地下水条例:西遠地域

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ページID1018068  更新日 2024年12月5日

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静岡県地下水条例指定地域(西遠)

写真:地下水の条例等摘要地域の区分と凡例

地図:西遠地域の区域図

西遠地域の取水基準

規制地域
 

新設揚水設備

代替揚水設備

新設揚水設備

区域の区分

揚水機の吐出口断面積

(平方センチメートル)

採取する地下水の量

(立方メートル/分)

ストレーナーの位置

(地表面下メートル)

揚水機の吐出口断面積

(平方センチメートル)

採取する地下水の量

(立方メートル/分)

ストレーナーの位置

(地表面下メートル)

隣接する揚水設備相互間の距離

(設置する揚水設備の吐出口断面積…揚水設備間の距離)

1の区域

22以下

0.25以下

100以深

注1

注2

100以深

22平方センチメートル以下…100m以上

2の区域

22以下

0.25以下

100以深

注1

注2

100以深

22平方センチメートル以下…100m以上

3の区域

22以下

0.25以下

-

注1

注2

-

22平方センチメートル以下…100m以上

4の区域

22以下

0.25以下

100以深

注1

注2

100以深

22平方センチメートル以下…100m以上

5の区域

22以下

0.25以下

100以深

注1

注2

100以深

22平方センチメートル以下…100m以上

6の区域

22以下

0.25以下

-

注1

注2

-

22平方センチメートル以下…100m以上

  • 注1:代替揚水設備の設置にあたり廃止する既設揚水設備または代替揚水設備の吐出口の断面積以下
  • 注2:静岡県地下水の採取に関する条例第14条第4項の規定により報告した量(年間採取量、年間平均日採取量、揚水機能力)であって過去3年間の報告の中で最大の量以下

新設揚水設備と既設の水道事業等揚水供給事業の揚水設備との間隔は、上表のそれぞれの区域の最大のものを適用する。

代替揚水設備は、原則として同一敷地内のできるだけ代替前の設備の近くに設置し、離れても代替前の設備から100m以内とする。

西遠地域の指定、取水基準に関するお問合せ先

浜松市環境保全課水質保全グループ

電話番号:053-453-6144、ファクス:050-3606-4363、Eメール:kankyoho@city.hamamatsu.shizuoka.jp

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2289
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp