工業用水道のご案内

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ページID1030441  更新日 2024年11月12日

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静岡県企業局では、良質で低廉な工業用水を安定的にお届けします。

工業用水は、空調の冷却水やトイレ用水など、様々な用途にご利用いただけます。

目次

  1. 給水区域
    お近くに工業用水の管路が通っているか確認できます。
    工業用水道別に作成したチラシもご覧いただくことができます。
  2. 料金制度
    工業用水道は上水道に比べて処理工程が少ないため、低廉な料金で供給できます。
    さらに、静岡県の工業用水道料金は、全国的にも安価です。
  3. 優遇制度
    新規受水の際に配水管布設費用を支援します。(最大10年分の工業用水道料金相当分を支援します。)
  4. 水質
    工業用水道供給水質標準値に適合した良質な水を供給します。
  5. 給水までの手続き
    工業用水は、製造業以外にも、様々な用途にご利用いただけます。
  6. 工業用水の用途
    工業用水は、製造業以外にも、様々な用途にご利用いただけます。
  7. 工業用水の利用促進(工業用水利用促進インセンティブ制度)
    より多くの事業者様に工業用水を御利用いただくために、成功報酬型の紹介制度を創設しました。

給水区域

静岡県企業局では、6つの工業用水道を運営しています。

(富士川及び東駿河湾はふじさん工水として事業統合されました。)

地図:給水区域


各工業用水道の管路図及びチラシは、以下からご確認ください。

柿田川工業用水道

給水区域 沼津市、三島市、長泉町、清水町

ふじさん工業用水道(富士川・東駿河湾)

給水区域 富士市、静岡市

静清工業用水道

給水区域 静岡市

中遠工業用水道

給水区域 袋井市、磐田市

西遠工業用水道

給水区域 浜松市

湖西工業用水道

給水区域 湖西市

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料金制度

責任水量制(柿田川、ふじさん(富士川・東駿河湾)、静清、西遠及び湖西工業用水道)

責任水量制は、契約水量に基づいて料金を算定する制度です。

1か月当たりの料金は、「基本使用料金」と「超過料金」の合算額に消費税を加えた金額です。

1か月の料金計算式
基本使用料金 1か月の契約水量×1立方メートル当たりの基本使用料金(下表の金額)
超過料金 1か月の超過水量×1立方メートル当たりの超過料金(下表の金額)
超過料金とは、1か月の使用水量のうち契約水量を超えて使用した水量
消費税額 (基本使用料金+超過料金)×100分の10
事業別1立方メートル当たりの料金
事業名 柿田川 ふじさん
(富士川)
ふじさん
(東駿河湾)
静清 西遠 湖西
基本使用料金 10.0円 12.4円 21.6円 26.0円 32.0円 32.0円
超過料金 20.0円 24.8円 43.2円 52.0円 64.0円 64.0円

※令和5年3月26日現在

ふじさん工水は、責任水量制と二部料金制(下記)を選択できます。

二部料金制(ふじさん(富士川・東駿河湾)及び中遠工業用水道)

二部料金制は、契約水量に基づく基本料金と毎月の使用水量に応じた使用料金を合算して料金を算定する制度です。

1か月当たりの料金は、「基本料金」と「使用料金」及び「超過料金」の合算額に消費税額を加えた金額です。

1ヶ月の料金計算式
基本料金 1日の契約水量×その月の日数×1立方メートル当たりの基本料金(下表の金額)
使用料金 1か月の使用水量×1立方メートル当たりの使用料金(下表の金額)
超過料金 1か月の超過水量×1立方メートル当たりの超過料金(下表の金額)
超過料金とは、1か月の使用水量のうち契約水量(1日の契約水量×その月の日数)を超えて使用した水量
消費税額 (基本料金+使用料金+超過料金)×100分の10
事業別1立方メートル当たりの料金
区分 ふじさん
(富士川)
ふじさん
(東駿河湾)
中遠
基本料金 11.0円 17.0円 32.0円
使用料金 1.4円 4.6円 12.0円
超過料金 24.8円 43.2円 88.0円

ふじさん(富士川・東駿河湾)は、責任水量制と二部料金制を選択できます。

1か月の使用水量の算定

毎月、25日(土曜日又は休日の場合はその翌日)に計量メーターを検針して行います。

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優遇制度

工業用水道を新たに利用する場合、既設の配水管路から給水事業所まで配水管を布設する費用は、原則として、お客様のご負担となりますが、契約水量に応じて企業局が工事費(調査費を除きます。)を負担する制度があります。

契約水量1立方メートル当たり(日量)の企業局負担限度額
区分 ふじさん
(富士川)
ふじさん
(東駿河湾)
静清 中遠 西遠 湖西
負担限度額 40,000円 62,000円 72,000円 115,000円 115,000円 115,000円

上表の負担限度額は、契約水量1立方メートル(日量)当たりの10年分の税抜給水料金に相当します。

  • 企業局の負担限度額を超える工事費についてはお客様のご負担となり、完成後は、原則、企業局に施設を寄附していただき、企業局が維持・管理を行います。
  • 制度を利用する場合には、工事の施工は企業局が行います。

(例)西遠工業用水道で月量15,000立方メートル(日量換算500立方メートル)の契約の場合

企業局の負担限度額は、5千7百50万円(負担限度額115,000円/立方メートル×500立方メートル/日)となります。

工事費が、5千7百50万円以内であれば、お客様の負担なしで配水管が布設できます。

(給水事業所の地理的条件などにより工事費が異なり、布設できる距離が変動します。詳しくは、お近くの企業局出先事務所にご相談ください。)

配水施設・給水施設の管理区分

図:配水施設・給水施設の管理区分について

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工業用水道の水質

静岡県企業局が供給する工業用水は、工業用水道供給水質標準値(一般社団法人日本工業用水協会制定)に適合した水質であり、良質な水を安定的に供給しています。

区分 水温
(℃)
濁度
(度)
標準値 20以下
pH
標準値 6.5~8
アルカリ度
 (mg/L)
標準値 75以下
全硬度
(mg/L)
標準値 120以下 
全蒸発残留物
(mg/L)
標準値 250以下 
塩化物イオン
(mg/L)
標準値 80以下 

(mg/L)
標準値 0.3以下
マンガン
(mg/L)
標準値 0.2以下

柿田川

16.0

0.1

7.3

47.7

49.0

127

5.3

<0.03

<0.02

ふじさん(富士川)

13.5

3.6

7.6

42.2

43.5

124

7.9

0.14

<0.02

ふじさん(東駿河湾岳南)

15.6

2.2

7.5

46.8

65.2

127

7.4

0.08

<0.02

ふじさん(東駿河湾静清庵)

15.4

0.9

7.5

46.7

64.8

125

7.6

0.04

<0.02

静清

15.8

0.2

7.3

55.2

77.8

129

1.5

<0.01

<0.02

中遠

17.6

0.4

7.4

33.5

41.3

76

8.4

<0.03

<0.02

西遠

16.8

0.7

7.2

34.2

43.5

84

7.2

<0.03

<0.02

湖西

15.5

0.7

7.4

17.2

18.9

49

3.7

0.02

<0.02

数値は、令和元年度から令和5年度までの5か年の平均値。

月毎の水質検査データは次のページをご覧ください。

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給水までの手続き

契約水量について

  • 契約水量は、原則、月量3,000立方メートル(日量100立方メートル)以上です。
  • 使用水量が月量3,000立方メートル(日量100立方メートル)未満の場合は、お近くの企業局出先事務所までご相談ください。

給水開始後の契約水量

  • 工業用水道は、お客様からの申込みを受けて企業局が必要な整備を行い、その建設資金は、お客様にご負担いただく料金で回収することとしています。そのため、給水開始後は、原則として、工業用水の利用を取りやめたり、契約水量を減らしたりすることができないのでご了承ください。
  • 使用水量が増大した場合、給水能力の範囲内であれば契約水量を増量することができます。

給水開始までの流れ

1 給水申込み

  • 給水施設工事内容の確認
  • 工業用水給水承認申請書の提出
    • 二部料金制の場合→様式第1号
    • 責任水量制の場合→様式第2号

2 給水の決定

  • 給水決定通知書(管理者→申請者)
  • 給水契約の締結

3 給水施設工事承認申請

  • 給水施設工事承認申請書の提出(様式第14号)

4 管理者の承認

5 給水施設工事(利用者施工)

  • 受水槽、量水メーター等の設置

6 工事完了

  • 給水施設工事完了届の提出(様式第15号)
  • 給水施設完了検査

7 給水開始

  • 給水施設使用開始届の提出(様式第17号)

給水申込受付状況

区分

柿田川

富士川

東駿河湾

静清

中遠

西遠

湖西

申込受付の可否

受付中

受付中

受付中

受付中

受付中

受付中

受付中

工業用水道事業における定型約款について

令和2年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」により、定型約款に関する規定(民法548条の2から4)が新設されます。

定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています(民法548条の2第1項)。

本県における6つの工業用水道事業では、給水契約の条件等を定めた「静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条例」及び「静岡県工業用水道及び水道給水規程」が、定型約款に該当します。

静岡県例規集にログインのうえ、第17編地方公営企業から、次の条例等を御確認ください。

  • 静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条例
  • 静岡県工業用水道及び水道給水規程

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工業用水の用途

工業用水は、製造業に限らず幅広い用途に使用できます。

たとえば、次のような用途に使われています。

イラスト:工業用水用途

  • ビル空調の冷却水
  • トイレ用水
  • 車両の洗浄
  • 公園での散水

このほかにも、様々な用途への使用が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください

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工業用水の利用促進(工業用水利用促進インセンティブ制度)

日量100立方メートル以上の工業用水を利用する事業者様を御紹介いただき、3年以内に給水契約の締結に至った場合には謝礼をお支払いする「工業用水利用促進インセンティブ制度」を創設しました。

制度を御利用いただける方

  • 建設業法の許可を受けて建設業を営む事業者
  • 建築士法の登録をして設計等を行うことを業とする事業者
  • 宅地建物取引業法の免許を受け宅地建物取引業を営む事業者
  • 金融機関、企業支援事業者
  • 企業局が管理する工業用水のユーザー

制度の概要(流れ)

  1. 情報提供者様から企業局へ給水希望事業者様の情報を提供
  2. 企業局から給水希望事業者様へ工業用水利用の意向を確認
  3. 企業局と給水希望事業者様との間で3年以内に給水契約の締結
  4. 企業局から情報提供者様へ謝礼のお支払い(既存の工業用水ユーザー様の場合は使用料金を減免)

成功報酬額

工業用水

柿田川

富士川

東駿河湾

静清

中遠・西遠・湖西

報酬単価

300円

330円

510円

780円

960円

報酬単価は契約水量(日量)1立方メートルあたりの額

例えば

中遠工業用水で1日あたりの契約水量が1,000立方メートルの給水契約締結となった場合
960円×1,000立方メートル=960,000円をお支払いします。

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このページに関するお問い合わせ

企業局水道企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2160
ファクス番号:054-251-5381
kigyou_jigyou@pref.shizuoka.lg.jp