消費者の利益を不当に害する行為を行う事業者にご注意ください!!(学力診断テスト等の役務及び学習教材の訪問販売)

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ページID1012945  更新日 2023年1月13日

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中国経済産業局は、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為を行っているとして、令和3年2月3日付けで特定商取引に関する法律に基づく取引等停止命令及び指示を行いました。

行政処分を受けた事業者と同様の手口による取引が関係事業者によって繰り返し行われる可能性が高いことから、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。

消費者の皆様におかれましては、次の点に十分に注意してください。

  • 安価な学力診断テストの受験申込みをさせた上で、その結果を踏まえた学習アドバイス等を行うという名目で再度自宅を訪問し、その際に、高額な学習教材の購入を執ように勧めるという手口で勧誘が行われています。学習アドバイスをするなどの名目で自宅への訪問を許すと、退去を求めても居座って執ような勧誘を受けたり、高額な商品を売りつけられるリスクがあることに十分注意して、安易に自宅への訪問を許さないよう注意してください。
  • 営業員が自宅を訪問して、契約を締結するしかないという心境に追い込む執ような勧誘を受けても、契約の締結をしたくない場合には、あきらめずに断り続けることが重要です。このような勧誘を受けた場合は、各地の消費生活センター等に相談してください(下記の188(局番なし)の消費者ホットラインを活用ください。)。
  • 学力診断テスト等の役務の提供を受ける契約を締結した場合、代金が3,000円未満で、契約を締結した際に現金でその全額を支払っても、契約した役務の履行がその場で全て完了していなければ、なお、当該契約をクーリング・オフできます。契約締結時に学力診断テストの問題と解答用紙を受領したのみである場合などには、なお、クーリング・オフできる場合が多いので、事業者からクーリング・オフ期間内であるにもかかわらずクーリング・オフはできないなどの説明があったときは、各地の消費生活センター等に相談してください。

また、取引に関して少しでも不審だと感じたときは、契約をしたり金銭を支払ったりする前に、最寄りの消費生活センターに相談してください。

  • 消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)電話番号188(局番なし)

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3690
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp