消費者の利益を不当に害する行為を行う事業者にご注意ください!

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ページID1012942  更新日 2023年1月13日

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消費者庁は、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為を行っているとして、令和2年11月30日付けで特定商取引に関する法律に基づく取引等停止命令及び指示を行いました。

行政処分を受けた事業者と同様の手口による取引が関係事業者によって繰り返し行われる可能性が高いことから、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。

消費者の皆様におかれましては、次の点に十分に注意してください。

  • 友人などに飲食店等に誘われ、不意に勧誘を受けることになってしまった場合は、安易に契約の申込みや契約の締結を行わないよう、毅然と断る、又は、契約を締結することについて十分に検討する機会を確保してください。
  • 契約を締結しようとするときは、クーリング・オフについて、概要書面などによりしっかり確認してください。なお、勧誘者から、クーリング・オフ期間であってもクーリング・オフができなくなる場合があるかのような説明があったときは、最寄りの消費生活センター等に相談してください。
  • 連鎖販売取引において、連鎖販売業者は、契約を締結するまでに概要書面を、契約を締結したときには遅滞なく契約書面を、それぞれ消費者に交付することが義務付けられています。これらの書面が交付されない場合は、最寄りの消費生活センター等に相談してください。

また、取引に関して少しでも不審だと感じたときは、契約をしたり金銭を支払ったりする前に、最寄りの消費生活センターや次の窓口に相談してください。

  • 消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)電話番号188(局番なし)
  • 警察相談専用電話電話番号#9110(局番なし)

なお、不審な取引に関する情報提供は、通報POST24でも受け付けています。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3690
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp