暮らしに役立つ生活情報誌「くらしのめ」75号(若者特集号) 2019年12月発行
今回の登場人物
大人になると何が変わる??できることが増えるけど、責任も増える!?
2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
大人になるとどんなことが変わるか、みなさんは知っていますか?
未成年
- 契約するには、保護者の同意が必要
- 保護者の同意を得ずに契約した場合は、原則として「未成年者取消権」によってその契約を取り消すことができる(契約の際、成年であると嘘をついた場合は取り消せない)
大人
- 保護者の同意が無くても、1人(自分の意思)で契約ができる。例えば、自分でスマホを買ったり、クレジットカードを作ることができる
- 一度契約をしたら、原則として一方的に取り消すことはできない
事前チェックポイント
大人になると、契約を結ぶかどうかを自分の意思で決められる一方で、その契約に対しての責任も自分で負わなければなりません。社会経験が乏しく、親の保護がなくなったばかりの成年を狙い撃ちする悪質な業者も存在するため、今のうちから契約に関する知識を身につけることが大切です。
クレジットカードってどんなもの?
クレジットカードは<信用>が大切
- 返済期日を守りましょう。
- 暗証番号に推測されやすい数字(生年月日や電話番号)を使うと、紛失・盗難時に保険の適用外となり、補償されない場合があります。
クレジットカードは<借金>
- 支払えるかをよく考えましょう。
- 返済のためのキャッシングはやめましょう。
キャッシングの安易な利用は借金地獄のもとです。 - 明細書は必ず確認しましょう。
自分だけは大丈夫??若者に多い消費者トラブル
ケース1 知り合いから誘われた儲け話に注意!
SNSで知り合った人から「入会金30万円で簡単に儲かる方法を教えてあげる」と勧誘され、「お金が無い」と断ったが、「すぐに元が取れるので、消費者金融で借金すれば良い」と言われ、契約した。しかし全く儲からず、焦っていると「誰かを紹介すればマージンが貰える」と言われ、友人を紹介してしまった。
事前チェックポイント
内容がよく分からないものは契約しない
儲かる仕組みや会社の実態がよくわからず、連絡がつかなくなるケースもあります。甘い言葉をうのみにせず、儲かる仕組みや会社の実態についてよく調べましょう。
安易に借金やクレジットカードでの高額決済をしない
「すぐに元がとれるから大丈夫」と言われても、安易に応じないようにしましょう。また、アルバイトや収入についてウソをついて、消費者金融などでお金を借りるように言われても、絶対に応じないようにしましょう。
ケース2 お試しで購入したつもりが、定期購入に!?
インターネットで「初回500円」と書かれた化粧品の広告を見つけ申し込んだ。数日後、商品を受け取ったが、同梱されていた書類に次回の発送日が記載されており、6回の定期購入になっていることがわかった。
事前チェックポイント
- 小さな文字まで見逃さない
定期購入が条件であることや、定期購入期間内の解約は受け付けないことは、ホームページ上に記載されているものの、文字が小さく分かりにくい場合があります。 - 最終確認画面までしっかり確認
商品の注文を確定する前に、最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、中途解約や返品はできるかなどの契約内容をしっかり確認しましょう。
知っておきたいキャッシュレス決済 それぞれの特徴を学んで、賢く使いこなそう!
様々な種類が存在するキャッシュレス決済。
それぞれの決済方法やメリット・デメリットを知り、正しく使いましょう!
1.キャッシュレス決済の種類
クレジットカード
買い物に使うと、後でお金の請求が来る(後払い)カード。
決済方法
- 一括払い
- 分割払い
- ボーナス払い
- リボルビング払い(リボ払い)
デビットカード
支払いと同時に、銀行口座から直接代金が引き落とされるカード。
決済方法
即座に代金を口座から引き落として支払い(口座に入っている金額しか使えないので、使いすぎ防止にも)
電子マネー/プリペイドカード
利用金額を事前にチャージして使用するカード。
決済方法
コンビニや駅の改札機などでタッチして支払い(チャージした金額しか使えないので、使いすぎ防止にも)
スマートフォン
クレジットカード・電子マネー・銀行口座などをスマートフォンに登録して使用。
決済方法
- スマートフォンをタッチして支払い
- 画面にバーコードや2次元コードを表示させて支払い
2.キャッシュレス決済のメリット・デメリット
メリット
- 銀行やATMに行く時間や手間が省ける
- ポイント還元が受けられる
- 現金の発行や輸送などにかかる社会的コストが削減できる
デメリット
- お金を使っているという実感が沸きづらい
- 災害時・端末故障時に使うことができなくなるおそれがある
- セキュリティ・情報管理の不安
事前チェックポイント
- 申し込む前に利用規約をしっかり読んで、理解する
- 利用しないサービスには申し込まない
- 収支状況をこまめに確認する
クーリング・オフって、なに?契約後でも諦めないで!まだ取り返しがつくかも!
クーリング・オフは、一度契約の申込や契約の締結をした場合でも、冷静に考え直す時間を設け、一定の期間であれば無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。
あなたの契約はクーリング・オフできる?
クーリング・オフするまでの流れ(特定商取引法の場合)*1
*1別の法律でクーリング・オフ制度が設けられている取引などには、特定商取引法のクーリング・オフ適用ではなく、別の法律が優先される場合があります。
*2自動車(二輪を除く)、家具、書籍、有価証券等は適用除外です。
*3詳しくは国民生活センターホームページでご確認ください。
クーリング・オフの手続き記載例
消費生活相談窓口のご案内
お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。
- 条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンスなどにより受付時間や連絡先をご案内します。
- PHS、IP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。
エシカル・ポータルサイト開設!プラス・エシカル 未来にいいこと自分にいいこと
日常生活に何か一つエシカルの要素を「プラス」すれば、世界が、未来が少し良くなるかも。そして自分自身が少し幸せになる。エシカルを知っている人も、知らない人も、ぜひご覧ください。
それってトラブル?やばい!?SOS!静岡県
キミはどのタイプ?!「やばい度診断」で、今すぐ自分のトラブル体質を診断してみよう!
通報POST24開設!
不当な取引や表示をおこなう事業者に関する情報をお寄せください!通報はスマートフォン・PCから手軽にできます!
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県の消費生活相談窓口
平日9時00分~16時00分土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。
東部県民生活センター
電話055-952-2299
中部県民生活センター
電話054-202-6006
西部県民生活センター
電話053-452-2299
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp