暮らしに役立つ生活情報誌「くらしのめ」増刊号2022.9発行
「保険金が使える」と勧誘する住宅修理トラブルに注意!
近年、台風や大雨、地震などによる自然災害が全国各地で発生しています。
自然災害が発生した場合、それに便乗した悪質商法など、自然災害に関連した
消費者トラブルが多くなるため、被害に遭わないよう事前に知識をつけておきましょう。
ここに注意!被害に遭わないためのポイントチェック
契約を迫られても、その場では契約しないようにしましょう。
工事の必要性や工事費用の見積りが適正なのかをその場で判断することは難しく、事業者の言われるがままに高額契約や不必要な契約をしてしまうおそれがあります。勧誘を受けてもその場では契約せず、複数の見積りを取って比較する等、慎重に検討しましょう。
「保険金で」「自己負担なし」などと勧誘されても安易に信じてはいけません。
経年劣化など自然災害によらない住宅の損害は保険の対象外となります。
経年劣化なのに「台風〇号で壊れたと言えばいい」などと勧誘する事業者もいますが、うその理由で保険金の請求を行った場合、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれがあります。
損害保険会社・代理店へ連絡をしましょう。
「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、見積り通りに保険金が下りるとは限りません。
保険金の請求で分からないことがあれば、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
定期購入に関するトラブルに注意!
令和4年6月の法改正により取り消しができる場合も!
販売サイト等で「初回無料」など通常価格より低価格で購入できることを広告している一方で、
実際は定期購入が条件となっている健康食品や化粧品等に関する相談が多く寄せられています。
県内でも令和3年度に1,322件の相談が寄せられており、注意が必要です。
- 定期購入が条件となっていませんか?
- 継続期間や購入回数が定められていませんか?
- 解約・返品できる場合の条件や解約条件を確認しましたか?
改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年6月から最終確認画面で
下記の各契約事項を簡単に最終確認できるよう表示することが義務付けられました!
1.分量 2.販売価格・対価 3.支払いの時期・方法 4.引渡・提供時期 5.申込みの撤回・解除 6.申込期間
こうした事項について事業者が消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申込みをした消費者は、
取消権を行使できる場合があります!
消費生活相談窓口のご案内
お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。(通話料定額プランの対象外となります)
- 条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンスなどにより受付時間や連絡先をご案内します。
- IP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。
県の消費生活相談窓口
平日9時00分~16時00分 土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。
- 東部県民生活センター 電話 055-952-2299
- 中部県民生活センター 電話 054-202-6006
- 西部県民生活センター 電話 053-452-2299
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3341
ファクス番号:054-221-2642
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