暮らしに役立つ生活情報誌「くらしのめ」78号(若者特集号) 2020年12月発行

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ページID1012647  更新日 2023年1月13日

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イラスト:暮らしに役立つ生活情報誌 No.78 2020.12発行 くらしのめ 静岡県では、ひとりひとりが消費行動を通して社会の発展と改善に積極的に参加していく社会「消費者市民社会」の実現を目指しています。

今回の登場人物

イラスト:SNSやアプリが大好きな華と陽太のいとこ(従兄弟(大学3))隼人

イラスト:町の頼れる消費生活相談員さん (母の妹)紗智子

18歳で大人の仲間入り! 大人になるってなに?

民法の改正により、2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
18歳になって大人になるとなにが変わるのか、あなたは知っていますか?

18歳になったらできるようになること

  • 携帯電話などの契約
  • ローンを組む
  • クレジットカードをつくる
  • 一人暮らしの部屋を借りる
  • 10年有効のパスポートをつくる
  • 公認会計士や司法書士などの国家資格を取る など

20歳にならないとできないこと(今までと変わらないこと)

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 大型・中型自動車運転免許の取得
  • 競馬、競輪などの投票券(馬券など)を買う など

イラスト:浴室 WC Credit card 契約書

自分一人で
自由に契約できる!
でも…


成年に達すると、未成年者取消権による契約の取消ができない!

未成年者

契約には親の同意が必要

親の同意を得ずに契約した場合、民法で定められた未成年者取消権により契約を取り消すことができる。

成年者

親の同意の必要なしに、自分で契約ができる

未成年者取消権によって契約を取り消すことができない。

民法改正後に成年者扱いとなり、社会経験の浅い18・19歳は悪質業者に狙われやすくなります!
未成年のうちから契約に関する知識をつけておきましょう!

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キャッシュレス決済について学ぼう!

キャッシュレス決済とは、お札や小銭などの現金を使用せずにお金を払うことです。
キャッシュレス決済が一般的になりつつある今、その様々な決算手段の特徴や注意点を学び、計画性をもって合理的な使い方ができるようにしましょう。

前払い

イラスト:電子マネー(プリペイド型)

電子マネー
(プリペイド型)

特徴

電子マネーの機能がついたカードに事前に入金した分だけ、支払いに使うことができる。

注意点

  • 現金をチャージする必要がある
  • チャージしたお金は払い戻しできない
  • 紛失すると他人に使われてしまうおそれがある

イラスト:プリペイドカード

プリペイドカード

特徴

プリペイドとは「前払い」という意味。3,000円のプリペイドカードを買った場合、3,000円までの買い物に使うことができる。

注意点

  • 現金をチャージする必要がある
  • 本人以外でも使うことができる
  • 有効期限が決められているものが多い
  • カードを紛失、変形等で使用できなくなった場合、損失を被る

即時払い

イラスト:デビットカード

デビットカード

特徴

買い物をすると同時に、銀行口座からお金が引き落とされる。口座からお金を引き出さなくても、口座に入っている金額まで買い物ができる。

注意点

  • カードを作るための与信審査が不要
  • 残高以上にお金を使ってしまうことはないが、知らぬ間に貯金が減っていたという状況に陥る可能性がある

後払い

イラスト:クレジットカード

クレジットカード

特徴

買い物をすると、代金が後で自分名義の銀行口座から引き落とされる。手元や口座にお金がなくても、買い物ができる。

注意点

  • カードを作るためには与信審査が必要
  • 手元や口座にお金がない状態でも使えるため、使いすぎる可能性がある
  • 翌月一括払いは手数料はかからないが、毎月一定額を支払うリボ払いは手数料がかかる

イラスト:明細書

最も普及しているクレジットカードの知識をより深めよう!
現金がないときに便利なクレジットカード。便利だけど借金と同じ!

イラスト:クレジットカードは、3者間取引

クレジットカードは〈借金〉

  • 支払えるかをよく考えましょう。
  • リボ払いを利用する際は手数料が高いことに注意しましょう。
  • 返済のためのキャッシングはやめましょう。
  • 明細書は必ず確認しましょう。

クレジットカードは〈信用〉が大切

  • 返済期日を守りましょう。
  • 暗証番号に生年月日や電話番号など、推測しやすいものを使うと紛失・盗難時に保険の適用外となり、補償されない場合があります。

イラスト:相談員

キャッシングの安易な利用はカードローン地獄のもと。
あとで困らないよう、仕組みを理解して計画的に利用しましょう。

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若者に多い消費者トラブル

ケース1 フリマサービスでブランドの商品を購入したら、偽物だった!

イラスト:えっ!? なんかちがうよー!!

フリマアプリで有名ブランドの長財布を購入したが、届いた商品は生地の質感やロゴマークに違和感のある偽物だった。出品者に返品したいと申し出たところ、「本物を送った。返品の際に偽物にすり替えられる可能性がある」と返品を拒否され、アプリの運営事業者にも相談したが、「当事者間で話し合うように」と言われた

要注意キーワード!

「フリマ」×「ブランド」

ブランドの商品でも出品者は個人です。
フリマアプリの利用はよく考えて慎重に!

ここに注意! “怪しい” に気づく ポイントチェック

フリマサービスは個人同士の取引であることを理解して利用しましょう。

多くのフリマサービスの利用規約では、出品者と購入者の間でトラブルが発生した場合、その解決は個人間で図ることが定められています。「何かあったら自己責任」という意識をもつことが大切です。

利用規約等で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう。

利用規約等で禁止されている行為を相手に持ちかけられ、応じてしまうことで、さらにトラブルに巻き込まれてしまう危険性があります。

ケース2 友人の勧誘を信じて投資したのに儲からない…人に紹介するべき…?

イラスト:紹介すれば儲かるよ! どうすればいいんだー!!

仲の良い友人からいい話があると連絡があり、会って話を聞いた。友人は「投資で手軽に儲かる話がある」と言って、金融取引の話やいくら儲けているかなどを説明したあと、取引のノウハウが入った50万円のUSBメモリの購入を勧めてきた。高額で支払えないと言うと、友人は「学生ローンから借りた」と言ったので、自分も学生ローンから借りてお金を渡した。購入後、投資を行ったが成果は出ず、友人に相談すると、「人に紹介し購入してもらうと、1人につき6万円もらえる。儲けるには紹介するのが良い」と言われた。

要注意キーワード!

「投資」×「勧誘」

好条件の誘いにはわけがあるかも?
怪しいと思ったら断りましょう!

ここに注意!“怪しい”に気づくポイントチェック

友人や知り合いから勧誘されてもきっぱりと断りましょう。

友人や知人からの勧誘で断りにくいと思っても、契約の意思がなければ最初に断りましょう。また、「人を紹介すれば儲かる」などと言われても、絶対に勧誘してはいけません。相手をトラブルに巻き込み、人間関係のトラブルに繋がります。

安易に借金をしないようにしましょう。

「お金がない」と断ると、消費者金融や学生ローンでの借金を勧められることがあります。「すぐに元がとれる」などと言われても、応じてはいけません。

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クーリング・オフって、なに?

クーリング・オフは、一度契約の申込や契約の締結をした場合でも、冷静に考え直す時間を設け、
一定の期間であれば無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。

クーリング・オフするまでの流れ 特定商取引法の場合※1

図解:クーリング・オフ早分かり表

  • *1 別の法律でクーリング・オフ制度が設けられている取引などには、特定商取引法のクーリング・オフ適用ではなく、別の法律が優先される場合があります。
  • *2 自動車(二輪を除く)、家具、書籍、有価証券等は適用除外です。
  • *3 詳しくは国民生活センターホームページでご確認ください。

クーリング・オフの手続き 記載例

イラスト:クーリングオフの手続き 記載例 表

イラスト:クーリングオフの手続き 記載例 裏

消費生活相談窓口のご案内

イラスト:被害が回復できることもあります!まずは相談してみましょう!消費者ホットラインから、お近くの消費生活相談窓口へおつなぎします。消費者ホットラインだまされるの188(いやや!)

※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。 ※通話料がかかります。

  • 条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンスなどにより受付時間や連絡先をご案内します。
  • PHS、IP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。

県の消費生活相談窓口

平日9時00分~16時00分 土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。

  • 東部県民生活センター 電話 055-952-2299
  • 中部県民生活センター 電話 054-202-6006
  • 西部県民生活センター 電話 053-452-2299

プラス・エシカル 未来にいいこと自分にいいこと

日常生活に何か一つエシカルの要素を「プラス」すれば、世界が、未来が少し良くなるかも。そして自分自身が少し幸せになる。エシカルを知っている人も、知らない人も、ぜひご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp