給排水設備工事業等の訪問販売業者に対し、指示を実施

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1081114  更新日 2026年7月30日

印刷大きな文字で印刷

次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)を行うに当たり、法第3条及び法第5条第1項第1号に規定する違反行為を行ったことから、当該事業者に対し、法第7条第1項の規定に基づき、違反行為の検証、再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について報告するよう指示を行うとともに、法第7条第2項の規定に基づき、その旨を公表する。

令和8年7月30日
静岡県知事鈴木康友

1事業者の概要

  1.  名称
    株式会社M. B. L
  2. 所在地
    静岡県藤枝市青木一丁目2番18号タチバナビル3F
  3. 業務内容
    給排水設備工事業等

2不利益処分の内容

  1. 株式会社M.B.L(以下、「同社」という。)は、法第2条第1項第1号に規定する訪問販売をするに当たり次の行為を行っていたが、これらの行為は法により禁止されているので、違反行為の発生原因について、それぞれの違反行為につき、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和8年8月31日(月曜)までに静岡県知事へ文書で報告すること。
    • ア 法第3条に規定する勧誘目的等の明示義務に違反する行為
    • イ 法第5条第1項第1号に規定する書面交付義務に違反する行為
  2. 上記(1)の違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、令和8年8月31日(月曜)までに静岡県知事へ文書で報告すること。

3処分の根拠となる法令の条項

法第7条第1項

4不利益処分の原因となる事実

  1. 同社は、静岡県藤枝市青木一丁目2番18号タチバナビル3Fに登記上の本店を置き、給排水設備等の販売や工事等を行う事業者であり、消費者宅を訪問して、給湯器の無料点検をもちかけ、※住宅設備機器保証及び浄水器設置が一体となった役務提供及び商品売買契約等を勧誘し、締結している。(※住宅設備機器保証:給湯器買換時の卸値販売、修理時の現金等に関する保証)同社が行う事業は、法第2条第1項第1号に規定する訪問販売に該当すると認められる。
  2. 同社は、当該役務提供及び商品売買契約を行うに当たり、消費者に対し、下記(3)及び(4)に掲げる法に違反する行為に該当する行為を行っていることが認められる。
  3. 同社従業員は、消費者宅を訪問するとき、その勧誘に先立って、「近くで工事をやってるもんで。通るときに迷惑がかかると思うんで挨拶に来ました。点検も無料のサービスでやってますからいかがですか。」、「近くに給湯器の設置工事に来ました。車が道をふさぐので迷惑をおかけします。お宅に給湯器が設置されているなら水抜きの仕方を無料で教えますよ。」、「近くでエコキュートの工事をするのですが、車が通行の邪魔になったらいけないので挨拶に来ました。お宅はエコキュートは入ってる、点検はやっていますか。」、「この辺りをエコキュートの点検で回っています。点検は無料でさせていただいています。」、「今近所で給湯器の交換に来ています。道路沿いで迷惑をおかけするので。給湯器の水抜きをしていますか。説明はただです。やったほうがいいですよ。」などと告げるのみで、有償の住宅設備機器保証及び浄水器設置契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。これは、法第3条の規定に違反する行為である。
  4. 同社従業員が契約に際し消費者に交付した契約書は、法で定められている住宅設備機器保証の内容、浄水器の型式について記載がない不備書面であった。これは、法第5条第1項第1号の規定に違反する行為である。

5主な取引の手口

訪問販売を行うに際し、その勧誘に先立って、消費者に対し、有償の住宅設備機器保証及び浄水器設置契約を勧誘する目的である旨を明らかにしない。

契約締結に際し、法で定められている住宅設備機器保証の内容、浄水器の型式について記載がない契約書等を交付した。

6取引事例

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3690
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp