屋根修繕工事の訪問販売業者に対し、指示を実施
次の事業者は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)を行うに当たり、法第3条及び法第5条第1項第1号に規定する違反行為を行ったことから、当該事業者に対し、法第7条第1項の規定に基づき、違反行為の検証、再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について報告するよう指示を行うとともに、法第7条第2項の規定に基づき、その旨を公表する。
令和7年3月24日
静岡県知事鈴木康友
1事業者の概要
- 名称
株式会社協和グループ - 所在地
神奈川県小田原市高田219-28高見ハイツ - 業務内容
屋根修繕工事等の訪問販売
2不利益処分の内容
- 株式会社協和グループ(以下、「同社」という。)は、法第2条第1項第1号に規定する訪問販売をするに当たり次の行為を行っていたが、これらの行為は法により禁止されているので、違反行為の発生原因について、それぞれの違反行為につき、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和7年4月23日までに静岡県知事へ文書で報告すること。
- ア 法第3条に規定する勧誘目的等の明示義務に違反する行為
- イ 法第5条第1項第1号に規定する書面交付義務に違反する行為
- 上記1の違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、令和7年4月23日までに静岡県知事へ文書で報告すること。
3処分の根拠となる法令の条項
法第7条第1項
4不利益処分の原因となる事実
- 同社は、神奈川県小田原市高田219-28高見ハイツに登記簿上の本店を置き、屋根修繕工事等の役務提供を主な事業として行う事業者であり、消費者宅を訪問し、屋根の点検等により、屋根の異状等を指摘するなどして屋根修繕工事等の契約を勧誘し、役務提供契約を締結している。同社が行う事業は、法第2条第1項第1号に規定する訪問販売に該当すると認められる。
- 同社は、屋根修繕工事等の役務提供契約を行うに当たり、消費者に対し、下記3及び4に掲げる法に違反する行為に該当する行為を行っていることが認められる。
- 同社は、静岡県内在住の消費者宅を訪れた際、「近所で工事をしている。シンナーの臭いがしていると苦情が入ったが、大丈夫か。」、「近くで工事をしている。近所からクレームがあったので一軒ずつ謝罪している。」、「近くのマンションで防水工事をしている。塗料の臭いがするので、そのお知らせにきた。」、「屋根のてっぺんが歪んでいるように見えた。瓦が飛んだり雨漏りするかもしれない。」、「小学校の工事をやっていたら屋根の瓦が落ちそうになっているのが見えた。」などと告げるのみで、有償の屋根修繕工事の契約の締結について勧誘をする目的である旨等を明らかにしていない。これは、法第3条の規定に違反する行為である。
- 同社は、静岡県内在住の消費者宅において、誤った契約日が記載された契約書、事業者名が記載されていない契約書、旧事業者名及び旧代表者名が記載された契約書等を交付した。これは、法第5条第1項第1号の規定に違反する行為である。
5主な取引の手口
訪問販売を行うに際し、その勧誘に先立って、消費者に対し、屋根工事の契約を勧誘する目的である旨を明かにしない他、会社名及び氏名を告げない。
契約締結に際し、誤った契約日が記載された契約書、事業者名が記載されていない契約書、旧事業者名及び旧代表者名を記載した契約書等を交付した。
6取引事例
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