水道配管工事の訪問販売業者の代表者に対し、業務禁止命令を実施
有限会社富岡ポンプ工業所(以下「同社」という。)に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により業務停止を命令したが、併せて、次の者に対し消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第8条の2第1項の規定に基づき、同社に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止するよう命令した。
令和4年10月18日
静岡県知事川勝平太
1業務禁止を命じる者
有限会社富岡ポンプ工業所代表取締役冨岡伸行(とみおかのぶゆき)
2不利益処分の内容
上記の者に対し、令和4年10月18日から令和5年4月17日までの間、法第2条第1項に規定する訪問販売に係る業務のうち、静岡県内における次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止すること。
- ア訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
- イ訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
- ウ訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
3処分の根拠となる法令の条項
旧法第8条の2第1項
4不利益処分の原因となる事実
同社の代表取締役であり、同社の営業方針等を決定し、業務を統括する立場であり、同社が業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
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