静岡県が審査を行う区域に関すること

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1042972  更新日 2024年9月4日

印刷大きな文字で印刷

対象地域

  • 木造2階建て程度の住宅以外を対象とする地域
    三島市、藤枝市、御殿場市、磐田市、島田市、裾野市、袋井市、掛川市、湖西市
  • 全ての住宅を対象とする地域
    下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、牧之原市、吉田町、菊川市、森町、御前崎市

静岡県施行細則関連様式

認定手数料

静岡県の認定手数料は、静岡県手数料条例(平成12年静岡県条例25号)に定められています。

認定することができない建築物

認定することができない建築物は、平成21年静岡県告示第521号、令和3年静岡県告示第30号に定められています。

申請手続き

添付図書、不要な図書、申請書の部数、完了報告については、

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成21年静岡県規則第31号)に定められています。

概要

添付図書

  1. 維持保全計画書
  2. 住宅型式性能認定書の写し
  3. 型式住宅部分等製造者認証書の写し
  4. 長期使用構造等と同等以上を説明した図書
  5. 居住環境基準に適合することを証する書面の写し
  6. 事前審査を受けた場合は、技術的審査適合書(手数料条例に規定)

不要な図書

  1. 住宅型式性能認定書の写しを添えた場合
    当該図書により明示すべきすべが満たされた図書
  2. 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合
    当該図書により明示すべきすべが満たされた図書

申請書提出部数

原則正本1通及び副本1通

認定長期優良住宅の建築工事の完了報告

認定計画実施者は、建築工事が完了したときは、建築士による確認書を添えて報告をする

標準的な申請方法

長期優良住宅の認定申請は、建築確認の併願や事前審査の有無を選択できますが、静岡県に提出する場合は基本的に、建築確認を別途とし、登録住宅性能評価機関による事前審査を受けて下さい。

図:長期優良住宅認定申請フロー

居住環境基準

具体的な内容は、市担当課にお問い合わせください。

申請書の提出窓口

審査担当機関

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp