静岡県が審査を行う区域に関すること
対象地域
- 木造2階建て程度の住宅以外を対象とする地域
三島市、藤枝市、御殿場市、磐田市、島田市、裾野市、袋井市、掛川市、湖西市 - 全ての住宅を対象とする地域
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、牧之原市、吉田町、菊川市、森町、御前崎市
静岡県施行細則関連様式
認定手数料
静岡県の認定手数料は、静岡県手数料条例(平成12年静岡県条例25号)に定められています。
認定することができない建築物
認定することができない建築物は、平成21年静岡県告示第521号、令和3年静岡県告示第30号に定められています。
申請手続き
添付図書、不要な図書、申請書の部数、完了報告については、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成21年静岡県規則第31号)に定められています。
概要
添付図書
- 維持保全計画書
- 住宅型式性能認定書の写し
- 型式住宅部分等製造者認証書の写し
- 長期使用構造等と同等以上を説明した図書
- 居住環境基準に適合することを証する書面の写し
- 事前審査を受けた場合は、技術的審査適合書(手数料条例に規定)
不要な図書
- 住宅型式性能認定書の写しを添えた場合
当該図書により明示すべきすべが満たされた図書 - 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合
当該図書により明示すべきすべが満たされた図書
申請書提出部数
原則正本1通及び副本1通
認定長期優良住宅の建築工事の完了報告
認定計画実施者は、建築工事が完了したときは、建築士による確認書を添えて報告をする
標準的な申請方法
長期優良住宅の認定申請は、建築確認の併願や事前審査の有無を選択できますが、静岡県に提出する場合は基本的に、建築確認を別途とし、登録住宅性能評価機関による事前審査を受けて下さい。
居住環境基準
具体的な内容は、市担当課にお問い合わせください。
申請書の提出窓口
審査担当機関
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp