長期優良住宅の認定について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について(第一段:令和4年2月20日、第二段:令和4年10月1日施行)
優良な住宅ストックの形成と中古流通市場のさらなる活性化の観点から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)」の一部が改正されました。(第1段:令和4年2月20日施行、第2弾:令和4年10月1日施行)
※最新の手数料は次をご確認ください。
長期優良住宅法の主な改正内容(第2段:令和4年10月1日施行分)
(1)認定対象の拡大(既存住宅の認定)
認定対象が拡大され、建築行為を伴わない良質な既存住宅の認定制度が創設されました。
長期優良住宅法の主な改正内容(第1段:令和4年2月20日施行分)
(1)認定対象の拡大(住棟認定)
認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。これに伴い、共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
(2)認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。
これに伴い、登録住宅性能評価機関が発行する審査結果について、従来の適合書から確認書に変更となります。
(3)頻発する豪雨災害等への対応
認定基準に、自然災害による被害の防止又は配慮が追加され、災害危険が特に高い区域については認定を行わないこととなります。
県では、認定できない区域として、「地すべり防止区域」「急傾斜崩壊危険区域(緩和規定あり)」「土砂災害特別警戒区域」を告示により指定しました。
(詳細は次をご確認ください。)
(4)容積率の特例許可制度の創設
認定を受けた住宅に対する容積率緩和の特例許可が新設されました。
(許可申請書様式は次をご確認ください。)
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用されているための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。
詳しくは、国土交通省のHPをご覧下さい。また、長期優良住宅に関する税制についても、国土交通省HPを参照して下さい。
静岡県内全域に関すること
静岡県が審査を行う区域に関すること
認定申請書様式
国土交通省HPを参照
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則関連様式
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp