静岡県内全域に関すること
所管行政庁
長期優良住宅建築等計画の認定に関する審査は、所管行政庁(県と建築主事を置く市(建築基準法の特定行政庁))が行います。所管行政庁には、全ての住宅を担当する市と一部のみを行う市の2種類があります。
- 全ての住宅を審査対象とする所管行政庁
静岡市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、焼津市 - 木造2階建て程度の住宅を審査対象とする所管行政庁
三島市、御殿場市、裾野市、島田市、藤枝市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市 - 上記以外の区域は、県が所管行政庁となります。
区域 |
建築基準法第6条第1項 第1~3号建築物 |
建築基準法第6条第1項 第4号建築物(※) |
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特定行政庁(静岡市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、焼津市)の区域 |
当該特定行政庁 |
当該特定行政庁 |
限定特定行政庁(三島市、御殿場市、裾野市、島田市、藤枝市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市)の区域 |
県 |
当該 |
その他の区域 |
県 |
県 |
(※)4号建築物:小規模な木造建築物等(例えば木造2階建て住宅)
事前審査
静岡県内の全ての所管行政庁では、円滑な審査を行うために事前審査制度を導入しています。
事前審査は、静岡県内を業務区域とする登録住宅性能評価機関が行います。
認定手数料
詳細については、各所管行政庁のホームページでご確認下さい。
認定基準等
認定基準の詳細については次のページをご確認下さい。
担当窓口
静岡県内の担当窓口
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp