ふじのくに空き家バンク(県版空き家バンク)
「空き家バンク」とは、空き家を貸したい方、売りたい方に空き家物件を登録していただき、その情報を公開し、空き家を借りたい方、買いたい方へ情報提供するものです。
県は、広い空き家物件に特化した県内全域の空き家物件を掲載する『ふじのくに空き家バンク』を創設しました。
『ふじのくに空き家バンク』は広い空き家物件を掲載するとともに、専門家が無料で建物の状況を調査する「建物状況調査実施制度」や、物件への移住にかかる移転費用を助成する「移転費補助制度」を併せて実施しています。詳細は以下をご覧ください。
建物状況調査を実施することで、空き家を買いたい方が購入時に抱える既存住宅の品質などに対する不安を払拭し安全、安心な建物の流通を目指すとともに、移転費補助制度を実施することで、首都圏等からの移住にかかる費用の負担軽減により、移住、定住や広い空き家への住み替えの促進を図ります。
専用サイトの開設
ふじのくに空き家バンクの専用サイトを開設しました。
物件の掲載に加え、制度の詳細や、申請フォームを掲載しております。
ふじのくに空き家バンク移転費補助金を活用した移住者インタビュー
ふじのくに空き家バンクの移転費補助金を活用して移住した方のインタビュー動画を掲載しました。
リーフレット
制度内容
区分 | 受付期間 | 内容 |
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ふじのくに空き家バンク 登録制度 |
随時募集中 | 広い空き家を公募し、専用サイトに掲載します。 広い空き家を掲載する専用サイトは、「農地付き空き家」や「富士山が見える空き家」など、首都圏からの移住者のニーズに沿った検索が可能となります。 |
建物状況調査 実施制度 |
令和6年6月28日(金曜)から 令和7年2月13日(木曜) |
県版空き家バンクへの登録を条件に、対象物件に無料で専門家が建物状況調査(建物の基礎や外壁、雨漏り等の建物状況調査)を実施します。(予定件数30件) |
移転費助成制度 |
令和6年4月8日(月曜)から 令和7年2月28日(金曜) |
県版空き家バンクに掲載されている空き家への移転を条件に、移住者に対し、対象物件への移住に伴う転居費用の一部を補助します。
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制度イメージ図
ふじのくに空き家バンク登録制度
ふじのくに空き家バンクの特徴
- 広い空き家を対象にしています。
世帯人数が多い、コロナ禍により在宅時間が長くなり住宅が狭くて困っている。子供が自立して、夫婦二人では広すぎて掃除が大変。
そんな世帯数と住宅の面積のミスマッチの解消を行います。 - 建物状況調査結果が掲載されます。
建物の基礎や外壁、雨漏り等の建物状況調査を実施した物件は、その調査結果を確認できます。
専門家が調査した調査結果を、購入(借用)前に確認できるため、空き家を買いたい方が購入時に抱える既存住宅の品質などに対する不安を払拭します。 - 農地付き空き家も掲載可能です。
移住して農業を行いたい。そんな希望の物件をご用意します。
※農地付き空き家の購入、賃貸には所定の要件が必要です。詳しくは掲載されている物件の不動産業者等にお問い合わせください。 - 貸主、売主側が賃貸、購入希望者へ意向、条件をお願いすることができます。
地域の担い手となる40代未満の方に購入してほしい、家具はそのままに3年間の定期借家なら提供できる、など、貸主、売主側の想いを賃貸、購入希望者に繋げます。
ふじのくに空き家バンクご利用の流れ
登録の対象となる広い空き家の要件
以下のすべての要件を満たす住宅が登録の対象となります。
- 県内の一戸建ての住宅
- 面積要件(AまたはBに該当する住宅)
- A:延べ面積≧120平方メートル
- B:(庭等面積+コモンスペース面積)≧延べ面積
庭等面積:敷地面積と農地面積の合計から、建物の1階の床面積を除いた面積
コモンスペース面積:特定の住民が共同で管理及び利用している公園、農地、菜園、コミュニティ道路の面積
- 新築ではない住宅(新築とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことがないもの(建設工事完了の日から起算して1年経過したものを除く)をいいます)
- 現在空き家である住宅又は空き家となる見込みの住宅
- 居住可能である住宅
登録申請方法(オンラインのみ)
申請先:静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課(sumai@pref.shizuoka.lg.jp)
※専用サイトからも申請できます。
提出書類
【必ず提出いただく書類】
- 静岡県版空き家バンク空き家情報登録申請書(要綱様式第1号)
- 空き家登録情報(要領様式第1号)
- 確認及び誓約書(要領様式第3号)
- 空き家の位置図(地図)
- 空き家の間取り図(平面図)
- 写真(建物(外観、内観)、敷地、農地、コモンスペースの状況がわかるもの)
- 本人が確認できる書類(運転免許証 等)
- 所有者等であることを証明する書類(家屋登記簿謄本、土地登記簿謄本等)
- 不動産関係業者との媒介契約書の写し(一般媒介契約の場合は、一般媒介契約業者一覧表(要領様式第2号)に記載した全ての業者の契約書の写し)
【該当する場合に提出いただく書類・任意で提出いただく書類】
10.一般媒介契約業者一覧表(要領様式第2号)【不動産業者と一般媒介契約を締結した場合】
11.配置図(建物、敷地、農地、コモンスペースの状況がわかるもの)【任意】※住宅の延べ面積が120平方メートル未満の場合は必須
12.耐震性を有する住宅であることが確認できる書類【耐震性を有する住宅の場合】
昭和56年6月1日以降に建築に着手したもの | 確認済証、固定資産課税台帳登録証明書、家屋登記簿謄本等 |
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昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの | 木造住宅耐震診断結果報告書等 |
13.耐震性を有しない住宅であることが確認できる書類(木造住宅耐震診断結果報告書等)【耐震性を有しない住宅の場合】
14.耐震シェルター又は防災ベッドを導入したことが確認できる書類(市町が発行する補助金確定通知等)【該当する場合】
15.コモンスペースを管理及び利用できることを証明する書類(契約書、協定書等)【該当する場合】
16.コモンスペースを管理及び利用している世帯数を証明する書類(契約書、協定書等)【該当する場合】
17.コモンスペースに該当することを証明する書類(図面等)【該当する場合】
18.その他知事が必要と認めるもの
要綱・要領・登録申請様式
要綱・要領
登録申請様式
建物状況調査制度
制度概要
建物状況調査とは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
ふじのくに空き家バンク建物状況調査制度は、対象の空き家の所有者等からの申し込みにより、県が建築士、シロアリ業者を派遣し、無料で調査を実施し、その結果をホームページで公開する制度です。
建物状況調査を実施することで、売却・賃貸前に建物の状況が分かるため、引き渡し後のトラブル回避や競合物件との差別化が図れるメリットがあります。(賃貸・購入希望者は申し込みできません。)
※建物状況調査は、不動産業者との媒介契約前に実施される物件調査とは異なります。
申込み期間・受付件数
申込期間:令和6年6月28日(木曜)~令和7年2月13日(木曜)
受付件数:約30件
※申込受付は先着順です。予算がなくなり次第終了となります。
調査実施の対象となる空き家の要件
以下のすべての要件を満たす住宅が調査実施の対象となります。
- ふじのくに空き家バンクに登録された住宅
- 昭和56年6月1日以降に建築に着手した住宅、または、昭和56年6月1日以前に建築に着手した住宅で耐震診断を実施した住宅(耐震性の有無は問いません)
申込み方法(オンラインのみ)
申請先:静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課(sumai@pref.shizuoka.lg.jp)
※専用サイトからも申請できます。
提出書類
- 申込書
- 確認及び誓約書
- 調査日程等確認事項
- 平面図(建築図面)
- 建築基準法に基づく確認済証の写し又は、建築計画概要書等の写し(有する場合)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し又は、建築基準法適合状況調査等の写し(有する場合)
- その他知事が必要と認めるもの
申込み様式他
移転費補助制度
制度概要
ふじのくに空き家バンク移転費補助制度は、対象の空き家に転居される方に対し、転居にかかる費用の一部を補助する制度です。
申請期間・受付件数
申込期間:令和6年4月8日(月曜)~令和7年2月28日(金曜)
受付件数:
県外からの移住者:最大20万円(最大5件)
県内からの移住者:最大10万円(最大10件)
※申請受付は先着順です。令和6年度予算100万円がなくなり次第終了となります。
移転費補助の対象となる空き家の要件
以下のすべての要件を満たす住宅が移転費補助の対象となります。
- ふじのくに空き家バンクに登録された住宅
- 空き家となった日から起算して、1年以上経過した住宅
- 耐震性を有する住宅(耐震補強工事を実施するものも含む)
※「耐震性を有する住宅」とは、次のいずれかの住宅をいいます。
・昭和56年6月1日以降に建築に着手した住宅
・昭和56年6月1日以前に建築に着手した住宅で、
・「TOUKAI-0」総合支援事業の実施等により耐震性が確保された住宅
・耐震診断の結果、耐震性が確認できた住宅
・耐震シェルターまたは防災ベッドが導入された住宅
補助申請方法(オンラインのみ)
申請先:静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課(sumai@pref.shizuoka.lg.jp)
※専用サイトからも申請できます。
補助の対象となる移転にかかる事業
以下の事業に対する経費が対象になります。
- 引っ越し代
- レンタカー代
- 現在お住まいの住居にある家財道具の廃棄代
- 仲介手数料
- 貸借の契約に係る礼金
- 貸借の契約に係る敷金
- 現在お住まいの住居から移転する空き家までの運賃(公共交通機関に限る)(1回分の移動に限る)
※それぞれの事業で対象となるものの詳細は、ホームページの「よくあるご質問」に掲載しています。
補助額
「補助の対象となる移転にかかる経費」の合計で、 県内移住者:最大10万円/戸、県外移住者:最大20万円/戸。
※補助対象経費の100%が対象(1,000円未満切り捨て)です。
補助対象外事業
以下のものは、補助対象外です。
- 申請者又は当該空き家に転入しようとする者が現に居住している住居以外からの家財道具の運搬費
- 数年後に解体や用途変更又は所有者への返還等を予定している住宅への転入
- 国、県、市町その他団体が補助する他の制度を利用する場合、重複する内容の事業
- 家電製品・備品・消耗品の購入等
- 補助対象事業の設計費・調査費
- その他補助金の交付が適切でないもの
※その他対象外となるものの詳細は、ホームページの「よくあるご質問」に掲載しています。
申請手続きに必要な書類(申請する事業の契約前に提出する書類)
【実施する事業に関わらず提出いただく書類】
1.交付申請記入シート(要綱様式第1号~第3号、要領様式第1号、口座振替通知登録申出書)
2.確認及び誓約書(要領様式第2号)
3.補助対象事業に要する経費の見積書の写し(補助対象事業を明記すること)
4.本人が確認できる書類(運転免許証 等)
5.補助金の入金先(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できる書類(通帳の写し等)
6.引っ越し着手前の写真(引っ越し予定箇所が分かる写真)
【実施する事業により提出いただく書類】
7.本人以外の転入しようとする者が確認できる書類(運転免許証 等)【公共交通機関の運賃を申請する場合又は本人と異なる住居から転入する場合の事業費を申請する場合】
8.宅地建物取引業者が当該空き家の売買若しくは貸借の媒介に関して受けることができる報酬の額がわかる書類
9.当該空き家の売買若しくは貸借の契約に係る礼金の額がわかる書類
10.当該空き家の売買若しくは貸借の契約に係る敷金の額がわかる書類
11.当該空き家に転入する者が、転入前の住居から当該空き家まで公共交通機関を利用し移動する経路及び使用する公共交通機関がわかる書類
12.当該空き家に転入する者が、転入前の住居から当該空き家まで公共交通機関を利用する際の運賃がわかる書類
【該当する場合に提出いただく書類】
13.耐震性を有する住宅(耐震性を有することとなる住宅を含む。)であることが確認できる次に掲げるいずれかの書類の写し【申請者が耐震対策を実施する場合】
ア 耐震シェルター又は防災ベッドを導入したことが確認できる書類(市町が発行する補助金確定通知、写真等)
イ 耐震性を有することとなる住宅の場合は、今後、耐震対策を実施することを説明する書面(任意様式)
14.その他知事が必要と認めるもの
完了手続きに必要な書類(事業完了後に提出する書類)
1.実績報告記入シート(要綱様式第1号~第3号、要領様式第1号)
2.領収書の写し又は金融機関等第三者による支払いが確認できる送金伝票の写し(交付申請時の見積金額と事業内容に変更があった場合は、事業費の内訳が具体的に記載されているものを添付すること)
3.引っ越し完了時の写真(引っ越し完了箇所が分かる写真)
4.当該空き家に転入後の住民票
5.当該空き家に転入する者が、転入前の住居から当該空き家まで公共交通機関を利用した際の切符等の写し
6.耐震対策に着手又は完了したことを証明する書類(市町が発行する木造住宅耐震補強事業費補助金交付確定通知書等の写し及び写真等)【申請者が耐震対策を実施する場合】
7.その他知事が必要と認めるもの
要綱・要領・補助申請様式
要綱・要領
補助申請様式
申請から支払いまでの流れ
よくあるご質問
- よくあるご質問(空き家バンク所有者向け) (PDF 150.7KB)
- よくあるご質問(空き家バンク利用者向け) (PDF 94.4KB)
- よくあるご質問(建物状況調査) (PDF 103.0KB)
- よくあるご質問(移転費補助) (PDF 199.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp