応急仮設住宅
1 応急仮設住宅とは?
応急仮設住宅とは、大規模災害により住宅を失った被災者に対して提供される、応急的、一時的な住宅のことをいいます。応急仮設住宅には、以下の2種類があります。
- 建設型応急仮設住宅
空き地にプレハブ等を県が建設し、被災者に提供します。 - 借上げ型応急住宅
空き室となっている民間賃貸住宅を県が借り上げて、被災者に提供します。
2 応急仮設住宅の制度について
Q1:どのようなときに提供されますか?
A1:大規模災害が発生し、災害救助法が適用されることが決定したときに提供されます。
Q2:どのような方が入居を申し込むことができますか?
A2:災害により全壊するなどして居住する住宅を失い、かつ自らの資力では住宅を得ることができない方が、入居を申し込むことができます。
Q3:どれくらいの期間、入居できますか?
A3:災害救助法が適用される期間(原則として最長で2年間)、継続して入居できます。
Q4:どれくらいの規模、間取りの住宅が提供されますか?
A4:地域の実情、世帯構成に応じ、単身~大家族に対応できるような規模の住宅を提供します。
Q5:賃料など、入居者の負担はどうなりますか?
A5:災害救助法が適用される期間(最長2年)は、県が家賃等を負担します。詳細は以下のとおりです。
(1)建設型応急仮設住宅
- 県が負担
- 建設費
- 入居者が負担(注1)
- 光熱水費、駐車場使用料など
(2)借上げ型応急住宅
- 県が負担
- 家賃、共益費、修繕相当費(家賃の2ヶ月分 注2)、仲介手数料、損害保険料など
- 入居者が負担(注1)
- 光熱水費、駐車場使用料など
- (注1)入居者の故意・過失等により、住宅に通常使用の範囲を超える損耗等が生じた場合、当該損耗等に相当する原状回復費用を負担していただくことがあります。
- (注2)契約時に支払い。その代わり敷金はなし。
3 静岡県応急仮設住宅配置計画策定要領(平成21年3月策定)
建設型応急仮設住宅の建設予定地の選定方針、配置計画の策定方針について定めた、静岡県応急仮設住宅配置計画策定要領を作成しました。
4 借上げ型応急仮設住宅等の事前登録制度
静岡県では、災害発生時に迅速に借上げ型応急仮設住宅を提供するため、提供可能な賃貸住宅及び借上げ型応急仮設住住宅についての取扱い・協力を申し出ていただいた宅地建物取引業者について、事前登録制度を創設しました。
(1)事前登録制度の概要
項目 |
基準 |
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耐震性 |
昭和56年6月以降に建築した住宅又は、昭和56年5月以前に建築した住宅のうち耐震診断(耐震補強後のものを含む。)の結果で耐震性が確認された住宅 |
立地・環境 |
通常の生活を営むのに適した場所 原則として日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等が考慮されたもの |
建て方 |
戸建、長屋建て、共同建てを問わない |
間取り |
世帯人数ごとの目安 1人世帯:1DK程度まで、2人世帯:2DK程度まで、3~4人世帯:3DK程度まで、5人以上:4DK程度まで |
設備 |
一般的な住宅としての機能を備えているもの |
その他 |
・被災建築物応急危険度判定の実施される区域の物件については、判定結果が「調査済」(緑のステッカー貼付)であること ・土砂災害特別警戒区域外であること |
項目 |
条件 |
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契約種別 |
借地借家法第38条に定める定期借家契約 | ||||||||||
契約期間 |
最大2年間 | ||||||||||
家賃 |
月額下表の金額以内(税込み)で社会通念上妥当な額(管理費、共益費を含み、駐車場代、自治会費、ペット飼育追加費は除く) ※災害のつど、内閣府と協議のうえ確定 ※世帯人数ごとの家賃設定上限金額を超える部分を自己負担して入居することは認められない
|
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敷金 | なし | ||||||||||
修繕相当費 |
家賃の2か月分(契約時に支払い) | ||||||||||
礼金 | 家賃の1か月分を限度とする | ||||||||||
支払い時期 |
家賃は、初回は契約成立の翌月末までに支払う。以降は当月分を当月末までに支払う | ||||||||||
支払い |
県が負担:家賃、管理費、共益費、礼金、修繕相当費、仲介手数料、損害保険料、入居時鍵等交換費 入居者が負担:駐車場使用料、光熱水費、自治会費、ペット飼育追加費等 |
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仲介手数料 |
借主は、家賃の0.55月分とする。なお、貸主からは、法律の範囲内で任意 |
(2)取扱い推進店(借上げ型応急仮設住宅の取扱い・協力を申し出ていただいた事業者のうち、県HPへの掲載をご了承いただいた事業者について掲載しています。)(令和6年7月31日現在計307者)
推進店一覧は、次の添付ファイルをご覧ください。
(3)事前登録の手続きについて
提出書類
借上げ型応急仮設住宅の事前登録
借上げ型応急住宅提供届出書(様式第3号)、住宅の概要及び賃貸住宅の建築年がわかる書類(検査済証、確認済証、登記事項証明書等)
借上げ型応急仮設住宅の取扱い・協力の申し出(推進店)
届け出た住宅について、内容の変更等があった場合、
提出先
- 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会の会員:宅建協会の本部経由で提出
- 公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部の会員:協会静岡県本部経由で提出
上記以外:県住まいづくり課に直接提出
登録要件等の詳細については、次の添付ファイルをご覧ください。
5 応急仮設住宅の提供に関する協定について
静岡県では、災害時に被災者に迅速に応急仮設住宅を提供するため、関係団体等との間に以下のような協定を締結しています。
締結者 |
内容 |
締結年月 |
---|---|---|
一般社団法人プレハブ建築協会 | 災害時における応急仮設住宅の建設の協力に関する協定 | 昭和54年11月 |
静岡県木造応急仮設住宅建設協議会 (構成員:
|
災害時における木造応急仮設住宅の供給の協力に関する協定 | 平成25年4月 |
締結者 |
内容 |
締結年月 |
---|---|---|
|
災害時における民間賃貸住宅の情報提供・媒介に関する協定 | 平成19年3月 |
関東ブロック8都県(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県) 及び関係団体(全国賃貸住宅経営者協会、各都県宅建協会等) |
災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する広域連携協定 | 平成29年3月 |
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
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