フロン対策
フロン排出抑制法について
エアコンや冷凍冷蔵機器の冷媒等に広く活用されているフロン類(CFC(クロロフルオロカーボン)、 HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン、代替フロン))は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因になることから、大気中への放出を抑制することが必要です。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)」では、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)を対象とし、フロン類の製造から使用、廃棄に至るライフサイクル全体の包括的な対策を講じることとしており、関係者それぞれに対策を求めるものとなっています。
※フロン排出抑制法の対象となるのは「業務用冷蔵冷凍機器で冷媒としてフロン類が使用されているもの」です。家庭用のエアコン及び冷蔵庫は家電リサイクル法によって、カーエアコンは自動車リサイクル法によって、それぞれフロン類の回収が行われています。
管理者の責務について
業務用冷凍空調機器の管理者には、機器の設置・点検、漏えい防止の措置等の管理と、算定漏えい量の報告、第一種特定製品の廃棄時等におけるフロン類の回収が求められます。
環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」掲載リーフレット
-
業務用のエアコン、冷凍冷蔵機器をお持ちの事業者の皆様へ(外部リンク)
-
機器管理者の皆様へ:フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)に よ り 業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を 廃棄する際の規制が強化されました。(外部リンク)
第一種フロン類充填回収業者の登録等について
業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)に、フロン類の充填や回収を行う場合は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県の登録を受ける必要があります。(静岡県外でも業を行う場合は、その都道府県の登録を取得してください。)
フロン類の充填量及び回収量の報告について
年度末時点で登録を受けている第一種フロン類充塡回収業者は、前年度4月1日から3月31日までの充塡量・回収量を、年度終了後45日以内(5月15日まで)に都道府県知事に提出することが義務づけられています。
第一種フロン類充填回収業者一覧
※第一種フロン類充填・回収の依頼以外のお電話はお控えください
県からのお知らせ(9月8日:講習会の案内を追加しました)
-
「令和8年度フロン対策講習会」開催のお知らせ (PDF 87.3KB)
申込期限:令和8年10月30日 -
フロン類の適正な管理について(依頼)(管理者) (PDF 67.6KB)
-
フロン類の適正な管理について(依頼)(充填回収業者) (PDF 73.6KB)
-
別添 第一種特定製品表示シール(充填回収業者) (PDF 47.6KB)
-
手数料改正(充填回収業者) (PDF 47.6KB)
参考(外部リンク)
-
環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」(外部リンク)
-
一般社団法人 静岡県フロン回収事業協会(外部リンク)(外部リンク)
-
一般社団法人 静岡県冷凍空調工業会(外部リンク)
-
一般財団法人静岡県環境・産業保安機構(外部リンク)(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局環境政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3781
ファクス番号:054-221-2940
kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp
