フロン排出抑制法に基づくフロン類充填回収業者の登録等について

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ページID1016070  更新日 2026年9月3日

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新規登録・更新

フロン排出抑制法に基づき、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の整備や廃棄を行う際に、フロン類の充填や回収を行う場合は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県の登録を受ける必要があります。(静岡県外でも業を行う場合は、その都道府県の登録を取得してください。)

手続

手数料

概要

新規登録

5,100円 

静岡県で新しく第一種フロン類充填回収業者の登録をする方

登録更新

4,100円

新規登録・前回更新から5年が経過する方

※有効期限の3か月前から受け付けています。

証紙の購入について

様式

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変更

以下の事項を変更した場合、該当するに至った日から30日以内に届け出なければなりません。

1 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
2 事業所の名称及び所在地
3 その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡・回収しようとするフロン類の種類
4 事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力(※)
5 事業所ごとのフロン類回収設備の数(※)
6 事業所の追加・削除

※4・5の変更について、「その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡・回収しようとするフロン類の種類」「回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が五十キログラム以上の第一種特定製品からの回収実施の有無」の変更を伴わない場合は届出不要です。

※個人事業の法人化、個人事業の代表者変更、営業権の譲渡などは、廃業届+新規登録申請となります。フロン排出抑制法では、承継の手続きは用意されていません。

※令和6年1月の浜松市行政区再編に伴う住所の変更については、変更届の提出は不要です。

様式

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廃業

フロン類充填回収業を廃止した場合や法人が合併等で消滅した場合は、該当するに至った日から30日以内に届け出なければなりません。

様式

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共通事項(提出先等)

提出先

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県くらし・環境部環境局環境政策課 フロン担当宛

  • 郵送(簡易書留・レターパックプラス)で御提出ください。(持参の場合は事前に連絡してください)
  • 提出部数は1部です。こちらから問い合わせをする場合がありますので、必ず控えを残しておいてください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局環境政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3781
ファクス番号:054-221-2940
kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp