温室効果ガス排出削減計画書・報告書

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ページID1016127  更新日 2024年7月18日

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このページは、条例第12条及び第13条の規定に基づき、温室効果ガス排出削減計画書・報告書の提出が義務付けられた事業者が対象です。静岡県中小企業者等省エネ設備導入促進事業費補助金の申請者は、次の申請者向けのページをご覧ください。

温室効果ガス排出削減計画書制度の概要

静岡県では、条例第12条及び第13条の規定に基づき、事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者に対して、温室効果ガスの排出抑制の目標等を定める計画書(温室効果ガス排出削減計画書。以下「計画書」。)及び計画書に基づく対策の実施内容を記載する報告書(温室効果ガス排出削減報告書。以下「報告書」。)の作成と、県への提出を義務付けています。

事業者は、自ら効果的な目標を設定し、意欲的に対策に取り組むことで省エネルギー等の温室効果ガスの排出抑制に取り組むことが期待されています。

また、県は、提出された計画書等の内容をとりまとめ、県民に分かりやすく公表することで、事業者の取組成果への県民の関心と理解を高め、事業者の自主的かつ計画的な取組を促進します。

対象者

以下に該当する特定事業者は、温室効果ガス排出削減計画書、温室効果ガス排出削減報告書を提出してください。(旧制度から対象者に変更ありません。)

なお、下記に該当しない事業者にあっても、自主的に計画書・報告書を提出して頂くことができます。

区分 内容 備考
1号 県内にエネルギー管理指定工場等(省エネ法定期報告提出対象事業所)を有する事業者
  • 1種または2種のエネルギー管理指定工場等(1事業所あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上)
  • 1事業所単位で提出
2号 県内の全ての事業所の10分の8以上を常態として24時間営業させている者
  • 小売業・サービス業(フランチャイズ事業者含む)であって、県内に存する全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl以上
  • 1事業者(法人)単位で県内分をとりまとめ、提出

3号

道路運送業を営む事業者のうち、自動車を多数保有する者
  • 【トラック:100台以上・バス:100台以上・タクシー:150台以上】のいずれかを県内で所有する者
  • 1事業者(法人)単位で県内分をとりまとめ、提出
4号 温室効果ガスの排出量が年間3,000t-CO2以上の事業所を県内に有する者
  • 対象となる温室効果ガスの種類:二酸化炭素(非エネルギー起源)・メタン・一酸化二窒素・ハイドロフルオロカーボン・パーフルオロカーボン・六ふっ化硫黄
  • 常時使用する従業員数が21人以上
  • 1事業所単位で提出

提出書類

電子申請届出書

計画書・報告書の提出は原則として電子申請により行ってください。

電子申請にあたっては、他事業者による「なりすまし」防止のため、電子申請届出書の提出による電子申請番号の付与を行います。

1.電子申請届出書の提出

やむを得ない理由で電子申請を行うことができない事業者を除き、全ての事業者は電子申請届出書を郵送またはメールで提出(随時受付)してください。

なお、一度電子申請届出書を提出しており電子申請番号を付与されている事業者は提出不要です。

提出先:〒420-8601静岡市葵区追手町9-6静岡県庁西館6階環境政策課宛

メール:kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

2.電子申請番号の通知

電子申請届出書を提出した事業者あて、二週間を目安に「電子申請番号付与通知書」を送付します。ここに「申請者番号」が記載されていますので、電子申請を行う計画書・報告書の「申請者番号」欄に転記した上で、電子申請を行ってください。

温室効果ガス排出削減計画書

事業所が制度の対象となった場合は、当年度を含む3年分(例:令和6年度に提出する場合、令和6年度~令和8年度)の温室効果ガスの排出抑制に関する目標等を記載した計画書を県に提出してください。

※令和5年度計画書提出のエクセルファイルから様式2号-2を追加しました。令和6年度の報告書から記載が必要になります。

  • 提出期限:3年に1回、7月末日まで
  • 提出方法:原則として電子申請で行ってください。(やむを得ない場合のみ、郵送で行ってください。)

計画書の様式

温室効果ガス排出削減報告書

計画書に基づく排出抑制の措置等を記載した報告書を県に提出してください。

報告書は、計画対象初年度に提出した「計画書・報告書様式ファイル」の報告書シート(水色塗り3シート)を使用します。

※3年間同じエクセルファイルを用いて報告を提出いただくため、宛先は旧知事名の表記のままでも受理することとしていますが、変更する場合はパスワード「1」でシートのロックを解除し編集してください。なお、その場合は必要箇所以外を加工しないように注意し、編集後はシートのロックをかけ直すようにしてください。

  • 提出期限:毎年度4月1日から7月末日まで
  • 提出方法:原則として電子申請で行ってください。(やむを得ない場合のみ、郵送で行ってください。)

温室効果ガス排出削減計画書の変更方法(廃止含む)

本社名・本社住所・代表者・事業所名・事業所住所に変更があった場合

変更の届(別紙なし)の提出

基準年度排出量の計算誤りや、原単位の変更を行う場合

変更の届(別紙あり)の提出

事業所廃止・エネルギー管理指定工場等の指定取消により、提出義務がなくなった場合

変更の届(廃止)の提出

提出方法

提出書類・方法・時期

名称 提出方法 提出時期 提出対象者
電子申請届(※1) 郵送 電子申請を行う1ヶ月前まで 原則、全事業者
(電子申請が利用できない者は除く)
様式第1号(計画書) 電子申請(※) 計画対象初年度の7月末日(以降、3年ごと提出) 全事業者
様式第1号(計画書)別紙1 電子申請(※) 計画対象初年度の7月末日(以降、3年ごと提出) 全事業者

様式第1号(計画書)別紙2

電子申請(※) 計画対象初年度の7月末日(以降、3年ごと提出) 1~3号事業者(類似の報告で代替可)
様式第1号(計画書)別紙3 電子申請(※) 計画対象初年度の7月末日(以降、3年ごと提出) 第4号事業者(類似の報告で代替可)
様式第2号(報告書) 電子申請(※)

計画書提出の翌年度から毎年7月末日

全事業者
様式第2号-2(報告書) 電子申請(※) 計画書提出の翌年度から毎年7月末日 1~3号事業者
様式第2号(報告書)別紙1 電子申請(※) 計画書提出の翌年度から毎年7月末日 全事業者
様式第2号(報告書)別紙2 電子申請(※) 計画書提出の翌年度から毎年7月末日 1~3号事業者(類似の報告で代替可)
様式第2号(報告書)別紙3 電子申請(※) 計画書提出の翌年度から毎年7月末日 第4号事業者(類似の報告で代替可)

【変更時・廃止時】

様式第1号(計画書)

電子申請(※)

随時

(変更等が行われた後、速やかに提出)

基準値等を変更した場合

エネルギー管理指定工場等の取消が行われた場合 等

※やむを得ず郵送で行う場合で、控え(副本)が必要な場合は、提出先窓口(下記)に提出物を2部御持参いただくか、切手を貼った返信用封筒を同封して提出物を2部送付してください。

電子申請

  • 静岡県電子申請により、電子申請を行ってください。

事業活動環境配慮指針・温室効果ガス排出削減計画書等作成の手引き

事業活動環境配慮指針

新たな様式は「静岡県事業活動環境配慮指針」により規定されています。

温室効果ガス排出削減計画書等作成の手引き

計画書・報告書の記載方法、要件ごとの記載例等を記載した手引き(マニュアル)です。

これまでの計画書制度に基づく対策等の実績

計画書・報告書の概要について、その概要を公表しています。

令和3年度の実績(令和4年度提出分)

温室効果ガス排出削減計画書・報告書の公表

温室効果ガス排出削減計画書・報告書の公表

温室効果ガス排出削減計画書・報告書の公表(自主提出)

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局環境政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3781
ファクス番号:054-221-2940
kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp