自動車通勤環境配慮計画書・実績報告書
自動車通勤環境配慮計画書制度の概要
静岡県では、条例第16条及び第17条の規定に基づき、常時使用する従業員及び自家用自動車通勤者が相当程度多い事業者に対して、温室効果ガスの排出抑制の対策等を定める計画書(自動車通勤環境配慮計画書。以下「計画書」。)及び計画書に基づく対策の実施内容を記載する報告書(自動車通勤環境配慮実績報告書。以下「報告書」。)の作成と、県への提出を義務付けています。
事業者は、自ら効果的な目標を設定し、意欲的に対策に取り組むことで従業員が自家用自動車で通勤することで排出される温室効果ガスの排出抑制に取り組むことが期待されています。
また、県は、提出された計画書等の内容をとりまとめ、県民に分かりやすく公表することで、事業者の取組成果への県民の関心と理解を高め、事業者の自主的かつ計画的な取組を促進します。
対象者
以下の両方に該当する特定大規模事業者は、計画書、報告書を提出してください。
なお、下記に該当しない事業者にあっても、自主的に計画書・報告書を提出して頂くことができます。
計画書を提出する年度の4月1日現在、常時使用される従業員(※1)の数が1,000人以上。
(※1)常時使用される従業員数は、以下のいずれかに該当する者を指します。
期間を定めずに使用されている者もしくは1ヶ月を超える期間を定めて使用されている者(いわゆる「社員」等である期間が連続して1ヶ月を超える者)
同年の2月及び3月中にそれぞれ18日以上使用されている者
(参考)常時使用される従業員として数えるもの(“○”のもの)
- 役員 ×
- 正社員等 〇
- 臨時雇用者 ×
- 他への派遣(出向者) ×
- 別事業者への下請け労働 ×
- 他からの派遣(出向者) 〇
- 別事業者からの下請け労働 〇
注)役員であっても、事務職員等を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、常時使用する従業員の数として数える。
当該従業員の10分の6以上が自家用自動車のみで通勤。
事業所までの利用交通手段として自家用自動車のみで通勤届を出している場合。(自宅から最寄りの駅又はバス停まで自家用自動車で行き、そこから鉄道・電車又はバスなどの公共交通機関に乗り換えて事業所まで通勤するような、自家用自動車以外の交通手段を利用する場合は含まない。)
提出書類
電子申請届
1.電子申請届の提出
やむを得ない理由で電子申請を行うことができない事業者を除き、全ての事業者は電子申請届出書を郵送またはメールで提出(随時受付)してください。なお、一度提出した事業者は提出不要です。
提出先:〒420-8601静岡市葵区追手町9-6静岡県庁西館6階環境政策課
※随時受付中です。
2.電子申請番号の通知
電子申請届出書を提出した事業者あて、二週間を目安に「電子申請番号付与通知書」を送付します。ここに「申請者番号」が記載されていますので、電子申請を行う計画書・報告書の「申請者番号」欄に転記した上で、電子申請を行ってください。
自動車通勤環境配慮計画書
令和5年度から制度の対象となった場合は、令和7年度までの自家用自動車による通勤に伴う温室効果ガスの排出抑制措置等を記載した計画書を県に提出してください。
既に計画書を提出している場合は、報告書の提出をお願いします。
- 提出期限:7月末日まで(基準年度は、提出義務が生じた年度とし、計画期間は翌年度から3年間とします。)
- 提出方法:原則として電子申請で行ってください。(やむを得ない場合のみ、郵送で行ってください。)
自動車通勤環境配慮計画実績報告書
計画書に基づく排出抑制の措置等を記載した報告書を県に提出してください。
報告書は、提出した「計画書・報告書様式ファイル」の報告書シート(水色塗り2シート)を使用します。
- 提出期限:毎年度7月末日まで
- 提出方法:原則として電子申請で行ってください。(やむを得ない場合のみ、郵送で行ってください。)
提出方法
提出書類・方法・時期
名称 | 提出方法 | 提出時期 | 提出対象者 |
---|---|---|---|
電子申請届(※) | 郵送 | 電子申請を行う1ヶ月前まで | 原則、全事業者 (電子申請が利用できない者は除く) |
様式第1号(計画書) | 電子申請(※) | 計画対象初年度の7月末日 (以降、3年ごと提出) |
全事業者 |
様式第2号(報告書) | 電子申請(※) | 計画書提出の翌年度から毎年7月末日 | 全事業者 |
【変更時・廃止時】 様式第1号(計画書) |
電子申請(※) | 随時(変更等が行われた後、速やかに提出) | 従業員数に誤りがあった場合 事業所が廃止された場合 等 |
※やむを得ず郵送で行う場合で、控え(副本)が必要な場合は、提出先窓口(下記)に提出物を2部御持参いただくか、切手を貼った返信用封筒を同封して提出物を2部送付してください。
電子申請
静岡県電子申請により、電子申請を行ってください。
自動車通勤環境配慮指針・自動車通勤環境配慮計画書等作成の手引き
自動車通勤環境配慮指針
平成29年4月1日から静岡県温暖化防止条例施行規則が改正され、併せて条例に基づき県知事が作成する「静岡県自動車通勤環境配慮指針」が改正されました。様式は「静岡県自動車通勤環境配慮指針」により規定されています。
自動車通勤環境配慮計画書等作成の手引き
計画書・報告書の記載方法、記載例等を記載した手引き(マニュアル)です。
これまでの対策等の実績
計画書・実績報告書の概要について、概要を公表しています。
- 静岡県地球温暖化防止条例自動車通勤環境配慮計画書・実績報告書の公表(令和3~5年度)
- 静岡県地球温暖化防止条例自動車通勤環境配慮計画書・実績報告書の公表(令和5~7年度)
- 静岡県地球温暖化防止条例自動車通勤環境配慮計画書・実績報告書の公表(平成29~令和元年度)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局環境政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3781
ファクス番号:054-221-2940
kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp