太陽光発電所の建設に係る環境影響評価手続について
環境影響評価の対象となる要件
環境影響評価が必須となる規模(第1種事業)と、個別に判定する規模(第2種事業)は、下表のように規定されています。
本規定は、法は令和2年4月1日施行。条例は平成31年3月1日施行。
法令 |
第1種事業 |
第2種事業 |
---|---|---|
環境影響評価法 |
出力4万キロワット以上 | 出力3万キロワット以上 |
静岡県環境影響評価条例 |
敷地面積50ヘクタール以上 又は森林伐採面積20ヘクタール以上 |
敷地面積20ヘクタール以上 又は特定地域(*2)内における敷地面積5ヘクタール以上 |
(*2)特定地域:リーフレット「静岡県における環境アセスメント」の対象事業一覧表の欄外部分を確認願います。
対象事業に「太陽光発電所」を追加(平成31年3月1日以降)
静岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正し、静岡県環境影響評価条例施行規則別表第1の「発電所の建設」に「太陽光発電所」を追加しました。(公布:平成30年8月31日、施行:平成31年3月1日)
詳細については、以下のリンクを御覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp