静岡県環境影響評価条例施行規則の一部改正等について(工場等の建設事業に係る手続きの見直し)

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ページID1017879  更新日 2023年1月13日

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1 改正の概要

昨今、電源確保のニーズの高まりから、既設工場において敷地内に自家発電施設を新たに設置したり、更新をしたりする等の動きがあります。自家発電施設の主流は火力発電であり、その稼動により燃焼に伴うガスが排出されるため、一定規模の排出ガス量が増加(10万Nm3/h以上)する場合には、環境影響評価条例(工場等の建設事業)に基づく環境影響評価(以下「アセス」といいます。)の実施を義務付けていました。

しかしながら、工場から排出される大気汚染物質の除去技術は近年進展しており、既設工場の更新等は、排出ガス量が増加しても環境影響の恐れが低いケースもあります。このため、既設工場で更新等を行う場合は、環境影響の恐れの程度によってアセスの要否を判断することとして、施行規則の改正を行ったものです。

なお、個別事業のアセスの要否は、関係市町長及び静岡県環境影響評価審査会の意見を踏まえて判断することとしています。

(注)Nm3/hは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの量を表します

2 規則の改正点

条例対象事業の「工場等の建設」のうち既設工場における変更(排出ガス量の増加)は、アセス必須(第1種事業)から、アセスの要否を個別に判定(第2種事業)するよう要件を見直しました。

規則の変更点は、平成25年3月29日静岡県公報_号外第19号(静岡県規則第35号「静岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則」)のとおりです。

表 工場等の建設事業に係る第1種、第2種事業の区分
事業の内容 改正前

改正後

排出ガス量が10万Nm3/h以上の工場等の設置の事業

第1種事業(アセス必須) 第1種事業(アセス必須)

排出ガス量が10万Nm3/h以上増加する工場等の変更の事業

第1種事業(アセス必須) 第2種事業(個別にアセス要否を判定)

3 改正規則の施行日

平成25年4月1日

4 工場等の変更の事業(排出ガス量の増加)における判定基準等のガイドラインの策定

今回の改正により、個別事業ごとにアセスの要否を判断していくこととなりますが、適切な判定基準等の運用に資することを目的として、ガイドラインを策定しました。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp