静岡県環境影響評価条例施行規則の一部改正について(太陽光発電所の追加)
概要
森林伐採を伴う太陽光発電所の建設事業により、本県の豊かな自然環境や生活環境、美しい景観が損なわれることがないよう、当該事業に係る環境影響評価の適用範囲を拡大する改正を行いました。
2 内容
- 改正のポイント
- 太陽光発電所を「発電所の建設」の区分に位置付けました。
- 造成を伴わない事業に対応するため、要件の考え方を「敷地面積」に変更しました。
- 森林伐採を伴う事業に対応するため、「森林を伐採する区域」を新たに規定しました。
- 市町の状況に配慮するため、個別に環境影響評価の必要性を判断する第2種事業を拡大しました。
- 改正の内容
改正の内容については、添付ファイルを御覧ください。
3 施行日等
- 公布日:平成30年8月31日
- 施行日:平成31年3月1日
4 経過措置
改正後の静岡県環境影響評価条例施行規則の適用については、以下の経過措置を設定しています。
詳細については、生活環境課環境影響評価班までお問い合わせください。
- 改正後の規則の施行の日前に、当該事業に係る静岡県環境影響評価条例第10条の規定による送付があった事業
- 改正後の規則の施行の日前に、次に掲げる許可のうち当該事業に要する全ての許可を受けた事業
- 森林法第10条の2第1項の許可
- 農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可
- 宅地造成等規制法第8条第1項の許可
- 改正後の規則の施行の日前に、前号に掲げるいずれの許可も要しない事業のうち電気事業法第48条第1項の規定による届出がなされた事業
改正内容に関する事業者向けの説明会を開催しました。
- 開催日時:平成30年9月20日(木曜日)午前10時30分~正午まで
- 会場:県庁別館7階第四会議室C
会議資料
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp