風力発電施設の建設に係る環境影響評価手続について
環境影響評価の対象となる要件
環境影響評価が必須となる規模(第1種事業)と、個別に判定する規模(第2種事業)は、下表のように規定されています。
本規定は、法は令和3年10月31日施行。条例は平成24年10月1日施行。
法令 |
第1種事業 |
第2種事業 |
---|---|---|
環境影響評価法 | 出力5万キロワット以上 | 出力3万7,500キロワット以上 |
静岡県環境影響評価条例 | 出力7,500キロワット以上 |
出力1,000キロワット以上 又は特定地域(*2)内における土地の形状を変更する面積5ヘクタール以上 |
(*2)特定地域:リーフレット「静岡県における環境アセスメント」の対象事業一覧表の欄外部分を確認願います。
静岡県風力発電施設等の建設に関するガイドライン
出力1万キロワット以上の風力発電施設を対象としたガイドラインです。
なお、平成24年10月1日以降に環境影響評価手続を開始する案件については、環境影響評価法及び条例に基づく手続を実施することとなります。(ガイドラインは適用されません。)
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
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