環境影響評価について

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ページID1018010  更新日 2026年7月23日

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大規模な開発事業に係る公害の防止や良好な自然環境の保全を図るため、環境影響評価制度の適切な運用について指導を行っています。

環境影響評価(環境アセスメント)とは

交通の便をよくするために道路や空港を作ること、水を利用するためにダムを作ること、生活に必要な電気を得るために発電所を作ること、これらはいずれも人が豊かな暮らしをするためには必要なことですが、いくら必要な開発事業であっても、環境に重大な影響を与えてよいはずはありません。
開発事業による重大な環境影響を防止するためには、事業の内容を決めるに当たって、事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめよく考えていくことが重要となります。
このような考え方から生まれたのが、環境アセスメント(環境影響評価)制度です。環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
(出典:パンフレット「環境アセスメント制度のあらまし環境省」)

環境アセスメントを行おうとするときに

本県においては、平成11年6月から『静岡県環境影響評価条例』に基づき、環境アセスメントが行われています。

なお、過去に以下の制度改正を行いました。

【主な制度改正の概要】

対象となる事業は?規模は?

対象事業の種類

道路の建設、最終処分場の建設、レクリエーション施設用地の造成、高層建築物の建設など24種類の事業が対象となっています。
個々の事業の種類ごとに、長さ、面積、高さなどが定められています。(面的な開発の場合は概ね50haが目安となります。)

詳しくは、次の資料を御覧ください。

「設置の事業」と「変更の事業」

施行規則第3条で定める対象事業の中には、「設置の事業」と「変更の事業」で異なる基準を設けているものがあります。
それぞれの定義は以下のとおりです。

設置の事業 新設又は「一連の事業用地」の外で実施される増設や移転建替え
変更の事業 「一連の事業用地」の中で実施される増設や建替え

なお、「一連の事業用地」とは、以下の視点に基づき総合的に判断します。
「変更の事業」を検討している場合は、県生活環境課までお問い合わせください。

◇ 「一連の事業用地」を判断する視点
1 物理的な一体性(敷地が連続しているか)
2 用途の一体性(従来から同種の用途に供されている土地であるか)
3 運用の一体性(事業主体による管理や設備の運用に同一性、一体性が認められるか)

◇ 「変更の事業」の判断例

どんなことをするの?

事業を行おうとする者が、
まず、事業を行おうとする地域の大気、水、動物、植物などの現在の状況を調査します。
次に、これらに与える事業の影響を予測し、影響を少なくするよう事業計画の見直しや適切な環境保全対策を検討します。
さらに、その結果を公表し、知事や県民等の意見を聴いたうえで、環境に十分配慮して、事業を実施することになります。
詳しくは、静岡県環境影響評価技術指針を御覧ください。

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手続実施事業一覧

現在手続中の事業は?


手続が終了した事業は?

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審査会情報

環境影響評価等に関する技術的な事項等を審議するため、静岡県環境影響評価審査会を設置しています。

審査会委員

会議の内容

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関係リンク集

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp