幼保特例制度による幼稚園免許の取得(制度概要)
本規定は保育教諭制度導入に当たっての特例規定で、改正認定こども園法の施行日(平成27年4月1日)から令和12年3月31日までの15年間、適用されます。
1 保育士資格を有する者が、幼稚園教諭免許状を取得する場合
保育士資格取得後、幼稚園教諭一種免許状、二種免許状を取得するためには所定の期間、良好な成績で勤務し、かつ大学等において所定の単位を修得することが必要になります。
免許法附則第18項による教育職員免許状申請には、単位の修得及び良好な成績での在職年数の証明ほか、人物及び身体の検定に合格することが条件になります。
単位の修得方法について
原則、取得する免許状の認定課程を有する大学、認定講習又は公開講座等で修得したものであること。(教員養成機関の単位は含めることができません。)「大学でどの授業科目を履修したらよいか」ということを確認されたい場合は、大学で履修相談を受けてください。
本特例制度が施行される前に修得した単位、基礎資格を取得する前に修得した単位、3年の在職経験を経る前に修得した単位も含めることが可能です。
在職年数について
保育士資格取得後、保育士として、所定の期間(3年以上かつ4,320時間以上)を良好な成績で勤務すること。
静岡県こども未来課ホームページ
認証保育所及び認可外保育施設での在職経験を有する方は、特例制度対象施設の一覧について、こちらを御参照ください。
在職施設が一覧に見当たらない場合には、お手数ですが静岡県こども未来課の担当部署へお問合せください。
また、幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例等について御確認いただけます。
文部科学省ホームページ
制度概要等について、掲載されています。
2 申請書類等
申請書類のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会義務教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2758
ファクス番号:054-221-3558
menkyo@pref.shizuoka.lg.jp