幼稚園教諭免許状及び保育士資格の取得特例制度について

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ページID1022185  更新日 2024年12月25日

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平成27年度から始まった子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、令和6年度末までとされている保育教諭等の資格の特例等については、5年間延長し、令和12年3月(令和11年度末)まで延長されました。

特例制度の概要

平成27年度から創設された「幼保連携型認定こども園」に勤務する職員(保育教諭)は原則として、保育士資格と幼稚園教諭免許状とを併有する必要があります。
そのため、経過措置終了までの期間中、資格または免許取得のための特例制度を設けています。

また、平成27年から5年間は経過措置として、いずれかの資格または免許を有していれば保育教諭として勤務できますが、経過措置期間中にもう一方の資格または免許を取得する必要があります。(令和12年3月(令和11年度末)まで延長されました。)
※ただし、いずれか一方の免許状・資格のみで主幹保育教諭・指導保育教諭となることができる特例の延長は2年間(令和8年度末まで)です。

 

1.保育資格をお持ちの方が幼稚園教諭免許状を取得する場合

参考

問合せ先:教育委員会義務教育課(電話:054-221-2758)

2.幼稚園教諭免許状をお持ちの方が保育資格を取得する場合

参考

問合せ先:こども未来課(電話:054-221-2928)

特例制度の対象者について

特例制度の概要図

(1)従来の特例制度【3年特例】の対象者について

幼稚園教諭免許を取得後に、以下1~9の特例制度対象施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験(児童の保護に従事)を有する方が対象です。
・現在就労されていない方でも、過去に幼稚園等での勤務がある方も活用することができます。
・実務経験は複数施設における合算でも可能です。
・幼稚園教諭免許取得前の勤務期間は認められません。
・実務経験は、「児童の保護に従事」していることが条件です。
※児童の保護に従事とは、子どもの生活全般と捉えるため、主たる業務が事務の場合は該当しません。
・対象施設に該当するかどうかは勤務された施設にお問い合わせください。

【対象施設】

  1. 幼稚園
  2. 認定こども園
  3. 保育所(利用定員20人以上)
  4. 小規模保育事業(C型をのぞく)
  5. 事業所内保育事業
  6. 公立の認可外保育施設
  7. 離島その他の地域において特例保育を実施する施設
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた、1日6人以上の乳幼児を保育する認可外保育施設

(2)更なる特例制度【幼保2年特例】の対象者について

(1)従来の特例制度【3年特例】の実務経験に加えて、さらに、幼保連携型認定こども園において「2年以上かつ2880時間以上」の実務経験を有する方が対象です。

保育士試験に関するお問い合わせ

お問い合わせいただく前に一度、「よくある質問」のページをご確認ください。
よくある質問(外部リンク)

お電話でのお問い合わせ
保育士試験事務センター(祝日を除く月曜日~金曜日9時30分~17時30分)
0120-4194-82

一般社団法人 全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)
特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2928
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp