静岡県教育委員会

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教員免許Q&A

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ページID1031790  更新日 2024年6月28日

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Q1 静岡県内にキャンパスがある大学で、教育職員免許状の申請に必要な単位を修得しました。個人申請をしたいのですが、静岡県に申請をすることは可能ですか。

A1 静岡県教育委員会に申請できる方は次のとおりです。

  • 静岡県内にお住まいの方
  • 静岡県内の学校に教員として勤務されている方(他県にお住まいで、県内の学校に採用予定の方も含みます。)
    静岡県内のキャンパスを卒業された方でも、他県にお住まいの方やお勤めの方は、お住まいの道府県教育委員会に申請していただくことになります。

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Q2 教育職員免許状の申請方法を教えてください。

A2 静岡県で教育職員免許状を申請する場合、

  • 手順1:申請用紙の請求
    教育職員免許状の取得に必要な諸要件(学位や単位、実務年数等)が整った時点で、所定の申請用紙をダウンロード又は申請書の取寄せを行ってください。
  • 手順2:申請用紙と申請に必要な書類の提出
    ⇒詳しくは、「教育職員免許状取得情報」を御覧ください。

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Q3 教育職員免許状の申請は郵送でもできますか。

A3 静岡県では、郵送(簡易書留)での受付をしております。

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Q4 教育職員免許状を申請してから交付されるまでにどのくらい時間がかかりますか。

A4 教育職員免許状の交付は、申請を受け付けてからおよそ60日後程度となります。
静岡県での授与年月日(教育職員免許状の効力が発生する日)は毎月1日と15日付けで発行しています。交付については、申請書類の不備や多忙期等により異なります。

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Q5 申請の場所及び受付時間を教えてください。

A5

  • 《宛先》
    静岡県教育委員会義務教育課企画・免許班
    (静岡県静岡市葵区追手町9番6号静岡県庁西館7階)
  • 《受付停止期間》
    大学一括申請の期間(2月1日から3月31日まで)は個人申請の受付を停止しております。

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Q6 教育職員免許状の申請期間を教えてください。

A6 4月1日から1月31日までとなります。(受付期間の消印有効)

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Q7 氏名(本籍地)が変わりました。どんな手続が必要ですか。

A7 法律上の義務はありませんが、必要に応じて教育職員免許状の書換えをすることができます。書換えには教育職員免許状の原本と異動状況がわかる戸籍抄本又は謄本等が必要になります。

⇒詳しくは「教育職員免許状の書換えについて」を御覧ください。

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Q8 教育職員免許状の書換えをしたいのですが、教育職員免許状の原本を紛失しました。どうすればいいですか。

A8 教育職員免許状の原本を紛失されている場合は、書換えができません。

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Q9 教育職員免許状を紛失しました。再交付はできますか。

A9 公的証明書がない場合は、再交付ができません。その代わりに授与証明書(授与権者が免許状を授与したという事実を証明する公文書)を発行することができます。
⇒詳しくは「教育職員免許状の再交付について」を御覧ください。

また、再交付ができるのは、次の理由に限られます。

再交付の理由 必要書類
焼失(火災)・風水害・盗難 関係官公庁の発行するり災証明書や盗難届が受理された証明等

⇒詳しくは「教育職員免許状授与証明書の交付について」を御覧ください。 

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Q10 教育職員免許状の記号番号が知りたいのですが、教育職員免許状を紛失していて分かりません。どうすればいいですか。

A10 教育職員免許状の記号番号は個人情報ですので、電話等でお伝えすることはできません。授与証明書で記号番号の確認ができるので、証明書を申請してください。

⇒詳しくは「教育職員免許状授与証明書の交付について」を御覧ください。

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Q11 大学で教育職員免許状取得に必要な単位を修得したのですが、介護等体験を行っていません。これから介護等体験を行う方法を教えてください。

A11 介護等体験は、教職に関する単位を修得した大学を通じて社会福祉施設や特別支援学校で行うことになっています。在校生(通信教育課程、科目等履修生を含む。)はもちろん、卒業生についても、教職に関する単位を修得した大学に御相談ください

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Q12 海外で取得した単位や学位を使って教育職員免許状の申請をすることは可能ですか。

A12 海外で取得した単位や学位をそのまま使用して教育職員免許状の申請をすることはできません(海外の教育職員免許状を取得していても同様)。海外で取得した単位や学位を日本で使用するためには、静岡県教育委員会における検定を受けていただく必要があります。検定に必要な書類等については、まずはお電話で御相談ください。
なお、検定の申請には以下の点に御留意ください。

  • 静岡県教育委員会における検定の申請は、静岡県内にお住まいの方又は静岡県内の学校に教員として勤務されている方に限ります。
  • 静岡県教育委員会における検定により認められる単位や学位は、静岡県教育委員会へ申請する場合のみ使用することができます。
  • 海外で取得した単位や学位は、検定により教育職員免許状申請用として認められない場合があります。

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Q13 教育職員免許状取得のために必要な単位の内訳等の相談をしたいのですが、どのようにしたらいいですか。

A13 静岡県で教育職員免許状の申請が可能な方(静岡県にお住まいの方又は静岡県内の学校に教員としてお勤めの方)に対して、教育職員免許法に定める単位数の案内をしています。それ以外の方は、お住まいの道府県教育委員会へお問い合わせください。

⇒詳しくは「教育職員免許状取得のための単位相談について」を御覧ください。

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Q14 教育職員免許状を取得したいのですが、教育職員免許状取得用の単位を履修できる大学を紹介してもらえますか。

A14 静岡県教育委員会では、教育職員免許状取得用の単位を履修できる大学の紹介をしておりません。下記ホームページで履修可能な大学を紹介していますので、御参考にしてください。

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Q15 複数の大学で教育職員免許状を取得するための単位を修得していますが、複数の大学の単位を合わせて申請することは可能ですか。

A15 教育職員免許法に定める単位を満たしているのであれば、複数の大学の単位を合わせて申請することも可能です。
その場合「教科に関する科目」について注意が必要です。「教科に関する科目」の各科目については、大学により修得すべき内容が異なります。法律上必要とされている単位の内容を満たすためには、一つの大学で「教科に関する科目」の各科目の単位を修得する必要があります。
例)中学校教諭一種免許状(社会)→「日本史及び外国史」
日本史をA大学で修得、外国史をB大学で修得

上記の例の場合、「日本史及び外国史」の内容を複数の大学で分割して受講しているため、法律上必要とされている単位の内容を満たしたことになりません。「教科に関する科目」の合計単位としては使えますが、内訳として不足が生じます。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会義務教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2758
ファクス番号:054-221-3558
menkyo@pref.shizuoka.lg.jp