免許更新制度の解消及び教員免許状の再授与申請(失効後の再授与)
免許更新制度の解消
- 令和4年7月1日から、免許状更新制度は廃止されました。このことに伴い、更新関係手続書類の申請受付を終了しました。
- 今後は、免許更新講習の受講及び更新手続は、不要となります。
免許状の有効期限が切れた方の再授与申請
教員として働くためには、教員免許が有効である必要があります。免許状の有効期限が過ぎている場合、以下を参考に手続を行ってください。
教員免許状の再授与申請手続に関するフローチャート
補足資料や詳細については、以下のPDFファイルを御確認下さい。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会義務教育課
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