「障害のある人への合理的配慮」「医療的ケア児」とは… 知ることから始まる共生社会の実現/県民だより2022年8月号
「障害があってもみんなと同じように学び、働き、暮らしたい」、「適切な医療や介護を受けたい」など、悩みを抱えている障害のある人や介護を受けている人、そのご家族がいます。そういった人々を救うための法整備や施設の設置が進んでいますが、みんなが支え合い安心して暮らせる社会を実現させるためには、皆さん一人一人の配慮や支援、協力が必要です。まずは知ることから始めてみませんか?
障害者差別解消法の改正で合理的配慮の提供が義務化へ!
平成28年にスタートした障害者差別解消法は障害を理由とする差別をなくすための法律です。障害のある人への合理的配慮の不提供と不当な差別的取扱いが禁止され、昨年6月の法改正では、合理的配慮の提供について、民間事業者にも義務化されることになりました。
合理的配慮とは?
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった時に、負担になりすぎない範囲で、障害のある人が障壁のない生活を送れるよう、配慮すること。
法改正ポイント!
改正前
民間事業者は「努力義務」
改正後
民間事業者も国や地域公共団体と同様に「法的義務」へ!
(令和6年6月までに施行)
民間事業者の皆さんへ コロナ禍でこんな合理的配慮が求められています!
お店の入口で…
視覚障害のある人は、消毒液の位置がわかりづらい!
消毒液の位置を音声ガイドなどでお知らせする
受付で…
聴覚障害のある人は、マスクで口元が見えず、話が聞きづらい!
身振り、筆談、音声を文字に変換するアプリなどを使用する
レジで…
発達障害のある人は、他の人と距離を空けて並ぶ位置がわかりづらい!
靴のマークを貼り、並ぶ位置を示す
私たちも協力できること!
「障害者差別解消法」は行政機関や民間事業者などを対象とした法律です。一般の人は義務ではありませんが、コロナ禍で困っている人を見掛けたら、できる範囲で協力しましょう!
例えばこんなことで協力
車椅子の人の手の届かない消毒液のプッシュボタンを代わりに押す
発達障害のある人でセルフレジのやり方がわからなくて困っている人にわかりやすくやり方を伝える
合理的配慮について、詳しくは動画で紹介!
静岡県医療的ケア児等支援センターが開所!
人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引といった医療的ケアを日常的に必要とする「医療的ケア児」。その数は年々増加しており、全国に約2万人いると言われています。
医療的ケアが必要な人やそのご家族などからのさまざまなご相談に総合的に対応するため、県は7月4日にセンターを開所しました。センターでは寄せられたご相談に医療・福祉・教育などの関係機関と協力しながら対応するとともに、情報提供などを行ってまいります。
〈センター相談スタッフより〉
医療的ケア児等とそのご家族が身近な地域で安心して暮らしていただけるように、思いを共有しながら、解決に向けた支援ができればと思っています。
静岡県医療的ケア児等支援センター まずは相談を
電話/054(204)1380 ファクス/054(204)1385
Eメール/shizuoka-ikea@bz04.plala.or.jp
静岡市駿河区有明町2-20 県静岡総合庁舎別館3F
問い合わせ
- 合理的配慮について 県障害者政策課
電話/054(221)3599 ファクス/054(221)3267 - 支援センターについて 県障害福祉課
電話/054(221)3319 ファクス/054(221)3267
このページに関するお問い合わせ
知事直轄組織知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2231
ファクス番号:054-254-4032
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