請願と陳情

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1030970  更新日 2024年8月23日

印刷大きな文字で印刷

 請願と陳情は、県民と県議会をつなぐ大切な制度です。
 県の仕事について、意見や要望などがある方は、誰でも請願書・陳情書を提出することができます。
 議会では、提出された請願や陳情をよく調査して県政に反映できるよう努めています。

請願と陳情の違い

 請願には、県議会議員の紹介が必要で、紹介議員のないものは、陳情として取り扱われます。
 請願は、慎重に審議され,その内容が妥当と認められるものは採択し、県知事等の行政機関へ送付してその実現を働きかけるとともに請願者には結果の通知をいたします。
 陳情は、陳情文書表として関係する常任委員会等に送付されますが、請願と異なり、採択・不採択などの議会の決定はなされません。

記載方法

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

静岡県議会議事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3481
ファクス番号:054-221-3179
gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp