県議会の役割と権限
私たちの静岡県を、豊かで活力ある県にするためには、私たち全員で話し合って県の進むべき方向を決め、私たち自身の手で直接政治を行うのが理想です。
しかし、実際にはこのようなことはできないので、選挙で選ばれた県民の代表者が、私たちに代わっていろいろなことを話し合い、実際の政治を進めていくしくみがとられています。
私たち県民の代表は、県議会議員と知事です。県議会と知事は、それぞれ独立した機関として対等の立場にあり、県民の福祉の向上や社会資本の整備などを図るため、互いに協力して県政を運営しています。
県議会の役割
- 住民代表機能
県民の意見を表現・代表する機能 - 監視機能
県の行政事務を監視する機能 - 制作立案機能
議員提案条例などの立案機能
県議会の権限
県議会には、法律によって多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。
議決
条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、県条例で定められた重要な契約の承認など、県政の重要な事項について議決します。
選挙
議長、副議長、選挙管理委員などを選挙します。
同意
副知事、各種委員など県の重要な地位につく人を知事が任命する際は、議会の同意が必要です。
調査と検査
県の仕事が議会で決めたとおり正しく行われているかどうか、事務・事業の内容を調査・検査します。
請願・陳情の調査
請願・陳情をよく調査して、県民の声を県政に反映させます。
意見書
県民の利益になることで、県だけでは解決できないことについて、議会の意見や要望を「意見書」としてまとめ、国会や国の関係機関に提出します。
このページに関するお問い合わせ
静岡県議会政策調査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2559
ファクス番号:054-221-3572
gikai_chousa@pref.shizuoka.lg.jp