令和3年度静岡県歳入歳出決算が認定されました

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ページID1047870  更新日 2023年1月20日

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会計管理者(静岡県の場合は出納局長)は、前年度の決算を調製しています。

令和3年度静岡県歳入歳出決算は、監査委員による審査後に県議会9月定例会に提出され、決算特別委員会による審査を経て、令和4年12月1日、県議会12月定例会において認定されました。概要は以下のとおりです。

一般会計歳入歳出決算額

(単位:金額…100万円、比…%)

 

金額

対前年度(金額)

対前年度(比)

歳入総額(A)

1,506,773

+128,813

+9.3

歳出総額(B)

1,485,436

+128,266

+9.5

歳入歳出差引額(A-B)

21,337

+547

+2.6

令和3年度へ

繰り越すべき財源(C)

15,916

+8,776

+122.9

実質収支額(A-B-C)

5,420

-8,228

-60.3

各項目の金額は、100万円単位で切り捨てているため、計算の結果が一致しない場合があります。

歳入決算額の構成比

()内は前年度

グラフ:歳入決算額の構成比


歳入の財源別の構成は、県税などの自主財源が49.8%、国庫支出金などの依存財源が50.2%です。

自主財源の割合は、前年度の50.8%に比べ1.0ポイント減少しました。

歳出決算額の構成比

()内は前年度

グラフ:歳出決算額の構成比


歳出の科目別の構成比は、健康福祉費が21.3%と最も高く、続いて教育費16.3%、諸支出金15.2%、公債費12.5%の順となっています。

詳しくは、静岡県歳入歳出決算を御覧ください。

監査委員及び県議会決算特別委員会からいただいた御意見を踏まえ、今後とも適切な会計事務の執行に努めてまいります。

10月27日に行われた県議会決算特別委員会における決算の説明の様子

写真:県議会決算特別委員会


<参考>地方公共団体における決算事務の概要

  1. 決算とは
    地方公共団体における決算とは、一会計年度の歳入歳出予算の執行実績を表示するため調製される計算表をいいます。
    会計管理者が調製する決算は、地方自治法(以下、法という。)に基づき作成しています。
  2. 決算事務の概要
    1. 出納の閉鎖(法235条の5)
      会計年度終了日の翌4月1日から5月31日までの間で、決算年度に係る現金の未収・未払を整理します。
    2. 決算の調製(法233条第1項)
      出納の閉鎖後3か月以内に、会計管理者は、決算(決算書)及び付属書類(歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書)を作成し、知事へ提出します。
    3. 監査委員の審査(法233条第2項及び第4項)
      知事は、決算書及び付属書類を監査委員の審査に付します。監査委員は決算審査を行い、意見書を作成します。
    4. 議会提出(法233条第3項及び第5項)
      知事は、決算書及び付属書類に、監査委員の意見(決算審査意見書)及び主要な施策の成果を説明する書類(主要施策の成果)等を添付して議会に提出します。
    5. 決算の認定(法233条第3項)
      議会へ提出された決算は、決算特別委員会による継続審査を経て、議会の認定に付されます。
    6. 県民への公表(法233条第6項)
      知事は、議会の認定に付した決算の要領を県民の皆様に公表します。

このページに関するお問い合わせ

出納局会計総務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3551
ファクス番号:054-221-3573
kaikeisoumu@pref.shizuoka.lg.jp