申請や届出の提出期限及び提出方法について

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ページID1023499  更新日 2024年11月13日

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静岡県が指定権者となる事業所の取扱い

<注意>

  • 静岡市に所在する事業所は、指定権者である静岡市保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課(電話:054-221-1098)にお問い合わせください。(静岡県では回答できません。)
  • 浜松市に所在する事業所は、指定権者である浜松市健康福祉部障害保健福祉課(電話:053-457-2630)にお問い合わせください。(静岡県では回答できません。)
  • 特定相談支援事業所及び障害児相談事業所は、指定権者である所在地の市役所又は町役場にお問い合わせください。(静岡県では回答できません。)
申請・届出一覧

申請・届出の内容

提出期限※⇒指定日(適用日)

提出方法

提出書類

障害児

提出書類

障害者

新規指定申請

(新規指定申請の流れは、下記の関連情報「事業所の新規開設の手続き」のページを御覧ください。)

各月末日⇒翌々月1日指定

(例:3月末日⇒5月1日指定)

前月の15日時点で申請書類に不備があれば、指定が1か月遅れとなる場合があるので、御留意ください。(例:3月末日までに提出された申請書類に不備があり、4月15日までに補正が終わらない場合、5月1日指定ではなく、6月1日指定となる場合があります。)

例年、4月1日付新規指定は件数が多いため、1月31日までの申請をお願いします。

郵送

指定変更申請

(生活介護・就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設において定員の増員をする場合、又は障害者支援施設において定員の増員や日中サービスの種類の変更をする場合については、変更届ではなく変更申請が必要です。)

各月末日⇒翌々月1日指定

(例:3月末日⇒5月1日指定)

前月の15日時点で申請書類に不備があれば、指定が1か月遅れとなる場合があるので、御留意ください。(例:3月末日までに提出された申請書類に不備があり、4月15日までに補正が終わらない場合、5月1日指定ではなく、6月1日指定となる場合があります。)

郵送

指定更新申請

(指定の有効期限は6年間です。期日が近づいたら、指定更新申請が必要です。)

指定有効期日の前月末日⇒翌月1日指定更新

(例:指定有効期限が5月31日の場合

4月末日⇒6月1日指定更新)

郵送

変更届

変更後10日以内

郵送

各種加算届()

(算定単位数が増加する場合)

各月15日⇒翌月から適用

郵送

各種加算届

(年度途中で新規指定を受けた障害福祉サービス(利用者数等の実績に基づいて基本報酬が決まるもの)における年度途中の実績に基づく基本報酬の区分変更)

各月15日⇒当月から適用

  • 例:令和3年1月1日に新規の指定を受けた事業所が、指定を受けた日から6月間の実績に応じ基本報酬の区分を変更する場合
  • 1~6月までの実績に応じた基本報酬の区分の変更を7月15日までに届出
    ⇒7月1日から算定開始
郵送

-

各種加算届()

(上記以外の場合)

変更・終了後、速やかに

郵送

休止・廃止届

休止・廃止予定日の1か月前

郵送

再開届

再開後10日以内

郵送

  • ※提出期限が行政機関の休日にあたる場合には、原則として行政機関の休日の翌日が提出期限となります。
  • 前年度の利用者数の実績に応じて適用要件が定められている体制(サービス費)又は加算については、適用の変更の有無にかかわらず、毎年度届出が必要です。該当する事業者は必ず届出を提出してください。書類の提出等に関する連絡は次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 障害指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3771
ファクス番号:054-221-2142
shougai-shidou@pref.shizuoka.lg.jp