事業所の新規開設の手続き
静岡県内(政令市を除く)において、障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります。
指定を受ける際には、サービスを提供する上で守るべき2種類の基準を順守している必要があります。
- 社会福祉事業や児童福祉施設の要件を満たすための最低基準
- 最低限度のサービス内容や提供方法を定めた指定基準
最低基準については以下のページをご参照ください。
(障害福祉サービスの中には、指定基準が最低基準を兼ねるものもあるため、ご留意ください。)
指定基準は県の条例・規則により定められています。
詳細については、以下のページを御参照ください。
あらかじめ行う予定の事業の指定基準を確認してください。
なお、サービスの概要については以下のページをご参照ください。
障害福祉サービス等に関して
障害児について
指定申請の手続きについて
一般的な指定申請の手続き(スケジュール)は次のとおりです。
- 事前協議・相談(指定月の数カ月前)
- 指定申請(障害者)(障害児)(指定月の前々月末まで)
- 審査(指定月の前月)
- 指定・提供開始
※4月1日付新規指定申請は例年申請数が多いため、上記締切とは別に1月31日までに申請を行うようにしてください。
間に合わない書類がある場合は、個別にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 障害指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3771
ファクス番号:054-221-2142
shougai-shidou@pref.shizuoka.lg.jp