児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について

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ページID1023258  更新日 2024年12月26日

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児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について

令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
 令和7年4月1日以降に公表及び都道府県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されますので、以下にとおり届出をしていただきますようお願いします。

1 対象

静岡県(政令市を除く。)が指定した以下の事業所

・児童発達支援

・放課後等デイサービス

・居宅訪問型児童発達支援

※重度心身障害児や児童発達支援センターも対象となります。

2 提出物

(以下、「届出書」という。)

※障害児(通所・入所)給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第2号)及び障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表を添付してください。

3 提出期限・提出方法

(1)令和7年3月1日までに指定された事業所

 原則、令和7年3月15日までに郵送により提出してください。

 ※複数事業所を一括して提出することはできません。

 ※多機能事業所の届出書は1枚で構いませんが、単位分けをしている場合は各単位ごとに作成の上提出してください。

 ※メール、ファクスでは受け付けませんので注意してください。

(2)令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所

 原則、新規指定時に指定申請書類と併せて届出書を提出してください。

4 留意事項

(1)減算について

 ・支援プログラムについて、令和7年3月31日までに「公表」と「届出」の2条件を満たす必要があります。

 ・上記2条件が満たされない月から解消されるに至った月まで、障害児全員について所定単位数の100分の85に減算となります。

(2)公表時期について

 届出書の提出期限については3で示したとおりですが、支援プログラムの公表時期は下記のとおりとします。

 ・令和7年3月1日までに指定された事業所は令和7年3月31日までに公表してください。

 ・令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所は指定当日から公表してください。

(3)支援プログラムの作成について

 ・多機能型事業所の場合は、サービス種別毎に支援プログラムの作成が必要です。

 ・支援プログラムの本県への提出は不要です。

5 関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 障害指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3771
ファクス番号:054-221-2142
shougai-shidou@pref.shizuoka.lg.jp