感染症・事故報告等について
事故報告
静岡県指定障害者・障害児関係施設・事業所における県への事故報告について要領を定めたので、掲載します。なお、保護者、支給決定市町に対する事故報告や事業所・施設における記録は、本要領に掲げる事故に限らず、指定基準により、連絡等必要な措置を講ずる義務や保存義務がありますので、ご留意ください。
事故を報告する範囲
以下のいずれかに該当する場合は、必ず指定権者(静岡県福祉指導課障害指導班)に必ず報告するものとし、それ以外の事故については、市町村の指示に従うものとする。
- 死亡事故
- 重篤な傷害事故(入院1週間以上または全治1カ月以上〉
- 事故発生に従業者が関わった事故
- その他報告を指示した事故
報告方法
メール、ファクス、郵送
以下の様式を参考にし、速やかに報告してください。(項目が共通していれば、独自の様式でも差し支えありません。
感染症報告
静岡県所管の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設などの社会福祉施設等において、食中毒や感染症の集団感染等が発生した場合、速やかに静岡県福祉指導課及び管轄の保健所、市町の障害福祉担当課への報告をお願いします
- 国通知社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日) (PDF 16.8KB)
- 社会福祉施設等における感染症等発生時における報告の流れ (Word 52.0KB)
- 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る自主公表について(公表指針) (Word 27.0KB)
- 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る自主公表について(別紙) (Word 31.5KB)
- 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る自主公表について(報道提出資料記載例) (Word 11.0KB)
感染症発生を報告する範囲
- 同一の感染症若しくは食中毒又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われるものが10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認める場合
報告方法
メール、ファクス、郵送
以下の様式を活用してください
※報告書は状況が変化するごとに「第○報」と記載し、終息するまで随時作成、報告してください。
関係通知
- 社会福祉施設等におけるノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について (PDF 129.7KB)
- ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について (PDF 127.5KB)
- 社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について (PDF 290.0KB)
- ノロウイルスに関するQ&A (PDF 330.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 障害指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3771
ファクス番号:054-221-2142
shougai-shidou@pref.shizuoka.lg.jp