医療措置協定 訪問看護関係

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ページID1057859  更新日 2024年8月26日

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医療措置協定の締結等

1 協定締結の流れ

協定締結に向けた協議から締結までの流れは下図のとおりです。
全ての行程を原則、電子メールでやりとりし、協定書は署名や押印はせず、記名のみで対応します。

協定締結の流れ

2 説明動画・資料

医療措置協定の詳しい内容、具体の協議方法等については、下記の説明動画・説明資料を御覧ください。
※説明動画はYouTubeで視聴できます。冒頭にCMが流れる場合がありますが、本県とは関係がありません。

再生時間:4分32秒

再生時間:2分20秒

再生時間:6分05秒

再生時間:6分19秒

3 回答方法等

対象

令和5年12月の意向調査で「締結は可能」と回答した訪問看護事業所は、必ず回答をお願いします。

また、意向調査で「締結は困難」と回答した事業所や、意向調査に未回答の事業所においても、協定を締結いただける場合は、回答をお願いします。

回答方法・様式

以下の回答様式に必要事項を記入して回答してください。

なお、「確認書」「協定書(医療措置等の内容)」の2つのシートがあり、医療措置協定に合意いただける場合は、両方のシートに必ず記入してください。

主な回答内容

  • 訪問看護事業所の名称、住所等の基本情報
  • 医療措置協定の締結に合意いただけるか
  • (合意する場合)かかりつけ患者以外の対応可否や個人防護具の備蓄
  • (合意しない場合)締結に合意しない理由

提出方法

原則として、回答様式の電子データをメールで送付してください。

送付先アドレス

houmonkango-kyoutei@pref.shizuoka.lg.jp

※アドレス中の「lg」は、アルファベット小文字の「エル・ジー」です。

電話

054-221-2402

※御質問等は、できるだけメールでお願いします。

4 参考資料

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医療措置協定に関する意向調査 ※令和5年12月に終了しています。

  • 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症法が改正され、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療の確保の強化等の措置を講ずることとされています。
  • 本県でも、新たな感染症危機に備え、感染症対策の一層の充実を図るため、「静岡県感染症予防計画」の改定や関係機関との間で病床確保、発熱外来の実施、自宅療養者等への医療の提供等に関する協定(以下、「医療措置協定」)の締結に向けた準備を進めています。
    訪問看護事業所には、自宅療養者等への医療の提供等についての医療措置協定の締結をお願いしたいと考えています。
  • 協定締結等の参考とするため、以下により意向調査に御協力をお願いします。

1 医療措置協定の内容等

医療措置協定の内容や意向調査については、以下の「説明資料(改正感染症法に基づく医療措置協定について)」や説明動画を御確認ください。

説明資料

オンライン説明動画

再生時間:15分56秒

※説明内容は、令和5年8月時点の内容です。

※説明動画はYouTubeで視聴できます。冒頭にCMが流れる場合がありますが、本県とは関係がありません。

2 回答方法等

調査対象

静岡県内の全ての訪問看護事業所
※診療所等が見なし指定で行う訪問看護は対象外です。

調査内容

  • 新型コロナ時の自宅療養者への訪問看護の実績
  • 新興感染症発生後の流行初期以降の訪問看護の対応可否
    ※既存利用者への対応可否、既存利用者以外への対応可否をそれぞれ
  • 個人防護具の備蓄(備蓄予定の有無、備蓄予定がある場合の数量等)
  • 医療措置協定締結に関する意向(締結の有無、締結困難の場合の理由)

回答期限

令和5年12月8日(金曜日)17時
令和5年12月28日(木曜日)17時 (終了済)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課(県庁駐在)
420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-221-2402
ファクス番号:054-251-7188
kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp