医療措置協定 診療所関係/感染症対策連携協議会 診療所部会
大切なお知らせ
本県では、メールを受領させていただくと3営業日以内に『受領確認』のメールを返信しております。
御提出後、3営業日以上経っても受領確認のメールが届かない場合は、お手数をおかけしますが、下記までお電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ先:054-221-2402(県庁感染症対策課)
本県では下記スケジュールに基づき、締結作業を行っておりますので御承知おきください。
医療措置協定の締結について(診療所)
(1) 医療措置協定の締結について(診療所)
協定締結に向けた協議から締結までの流れは、下図のとおりです。
協定締結に向けた全ての工程を、原則、電子メールで行います。
協定書は署名や押印はせず、記名のみで対応します。
令和6年3月に協議を依頼した診療所
令和6年3月に協議を依頼した診療所は、以下のとおりです。
- 令和5年9月に実施した意向調査で、「協定締結は可能」と回答した診療所
- 上記以外で、現に「外来感染対策向上加算」の対象である診療所
なお、上記以外の診療所においても、協定締結の意向がある場合は協定の締結は可能ですので、
『(3) 回答方法、回答様式、提出先、回答期限』により、回答様式の提出をお願いします。
(2) 説明資料
医療措置協定の詳しい内容、具体の協議方法等については、下記の説明資料・動画を御覧ください。
※説明動画はYouTubeで視聴できます。冒頭にCMが流れる場合がありますが、本県とは関係がありません。
1 新興感染症への備え
なぜ協定締結していただくのか、新興感染症への備えとして、感染症法の改正への対応と医療措置協定の関係を交えて御説明します。
音声での説明動画(資料の内容は、上記「説明資料1」と同じです)
再生時間:6分38秒
2 医療措置協定とは
医療措置協定でお願いする医療提供体制の確保の内容や要件などについて、御説明します。
音声での説明動画(資料の内容は、上記「説明資料2」と同じです)
再生時間:8分45秒
3 医療措置協定書の内容
医療措置協定書の各条文の内容について、御説明します。
音声での説明動画(資料の内容は、上記「説明資料3」と同じです)
再生時間:7分35秒
4 医療措置協定の締結方法
医療措置協定の締結の進め方、作成の流れなどについて、御説明します。
音声での説明動画(資料の内容は、上記「説明資料4」と同じです)
再生時間:4分22秒
(3) 回答方法、回答様式、提出先、回答期限
回答方法
回答様式のデータを、エクセル形式のまま、メールで提出してください。
- データのファイル名を、「医療措置協定確認書・協定書(★診療所名)」としてください。
(★診療所名)には、貴診療所名を記入してください - メールでの提出が難しい場合は、個別に御連絡ください。
回答様式
提出先
kansen-kyoutei@pref.shizuoka.lg.jp
(4) 協定書本文
- 医療措置協定書の本文は、医療機関での作成は不要です。
- 回答様式の提出後、内容を県で確認した後で、必要な部分を県で記入して、各医療機関あて送付します。
(5) 質問等問合わせ先
御質問等は、以下でお受けします。
できるだけメールでお願いします。
- メール:kansen-kyoutei@pref.shizuoka.lg.jp
- 電 話:054-221-2727
(6) 参考資料
静岡県感染症対策連携協議会 診療所部会
令和5年度の開催状況
第1回 令和5年8月30日(水曜日)
第2回 令和6年1月25日(木曜日)
- 目的:医療措置協定締結に必要な実務的な協議を実施(主に発熱外来)
- 委員:県医師会、郡市医師会公衆衛生担当役員等
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局感染症対策課(県庁駐在)
420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-221-2402
ファクス番号:054-251-7188
kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp