医療措置協定 薬局関係

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ページID1056855  更新日 2024年8月26日

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大切なお知らせ

本県では、メールを受領させていただくと3営業日以内に『受領確認』のメールを返信しております。

御提出後、3営業日以上経っても受領確認のメールが届かない場合は、お手数をおかけしますが、下記までお電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ先:054-221-2402(県庁感染症対策課)

 

本県では、下記スケジュールに基づき、締結作業を行いますので御承知おきください。

 

医療措置協定スケジュール

医療措置協定(薬局)に係る協議

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)におきましては、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症(新興感染症)の発生及びまん延に備えるため、薬局と都道府県が双方の合意に基づいて医療措置協定を締結することが規定されております。
  • 本ページでは、本県における薬局との医療措置協定締結の手続きについて御案内します。

1 医療措置協定の締結の流れ

医療措置協定の締結の流れ

2 説明資料

(1)新興感染症への備え

なぜ協定締結していただくのか、新興感染症への備えとして、感染症法の改正への対応と医療措置協定の関係を交えて御説明します。

(2)医療措置協定とは

医療措置協定でお願いする医療提供体制の確保の内容や要件などについて御説明します。

(3)医療措置協定書の内容

医療措置協定書の各条文の内容について御説明します。

(4)医療措置協定の締結方法

医療措置協定の締結方法について御説明します。

3 オンライン説明動画

医療措置協定の概要、協定締結の手続き等について、詳しく説明する動画です。

視聴方法(YouTube)

4 提出方法及び提出先

(1)提出方法

  • 下記の回答様式のファイルを、エクセル形式のままメールで送付してください。
  • ファイル名を「協定(薬局)回答様式(★薬局名).xisx」としてください。
    (★薬局名)には貴薬局名を記載願います。

(2)提出先

医療措置協定(薬局)専用メール:yakkyoku-kyoutei@pref.shizuoka.lg.jp

5 協定書本文

医療措置協定書の本文です。
この様式は、薬局での作成は不要です。
回答様式の提出後、内容を県で確認した後で、必要な部分を県で記入して送付します。

6 質問等問合わせ先

御質問等は、以下でお受けします。できるだけメールでお願いします。

  • メール:yakkyoku-kyoutei@pref.shizuoka.lg.jp
  • 電話:054-221-2402(感染症対策課(県庁駐在))

7 参考資料

医療措置協定に関する意向調査時の資料

1 説明資料

2 意向調査時のオンライン説明動画

医療措置協定の概要、意向調査等の内容等について、詳しく説明する動画です。

視聴方法(YouTube)

再生時間:14分11秒

再生時間:10分13秒

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課(県庁駐在)
420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-221-2402
ファクス番号:054-251-7188
kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp