肝炎ウイルス検査で「陽性」といわれたら、必ず「精密検査」を受けましょう!

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1024158  更新日 2024年6月7日

印刷大きな文字で印刷

静岡県肝炎ウイルス検査陽性者等重症化予防推進事業のご案内

ウイルス性肝炎は、適切な治療を受けることで重症化の予防が可能な疾患です。

静岡県では、陽性者に対する精密検査費用の助成やフォローアップなどを行うことにより早期治療につなげ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的に、標記の事業を平成27年8月20日(平成27年4月1日適用)から開始しています。

令和2年4月から、「妊婦検診」や「手術前検査」の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方も初回精密検査の助成対象となりました。

1 初回精密検査費用の助成について(初回のみ)

B型・C型肝炎ウイルス検査の結果、「陽性」又は「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された方で、医療機関において初回精密検査を受診し、医療保険各法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付を受けた場合、対象者が負担した費用を助成します。

なお助成額は、ウイルス疾患指導料及び検査に関連する費用として県が認めた費用です。

(1)対象となる方

以下の要件にすべて該当する方です。

  • (ア)静岡県内に住民票のある方
  • (イ)次のいずれかが実施した肝炎ウイルス検査において陽性と判定されてから1年以内※の方
    「お住まいの市町」、「保健所」、「県委託医療機関」、「職域」、「妊婦検診」、「手術前検査」
    妊婦検診」については、陽性と判定されてから4年以内、「手術前検査」については、陽性と判定されてから2年以内まで申請できます。
  • (ウ)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
  • (エ)過去に精密検査を受けたことがない方
  • (オ)フォローアップ事業に同意した方
  • (カ)肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方

(2)請求に必要な書類等

【共通】

  • (ア)肝炎検査費用請求書(様式第3号)
  • (イ)静岡県肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップ事業参加同意書(様式第1号)又は市町が認める同意書の写し
  • (ウ)検査実施医療機関が発行した領収書
  • (エ)検査実施医療機関が発行した診療明細書
  • (オ)肝炎ウイルス検査「陽性」結果通知書(写し可):初回精密検査結果の写しではありません
  • (カ)口座番号等が確認できる資料(通帳の写し等)
  • 注1.(ウ)又は(エ)を紛失等して提出ができない場合には、肝炎ウイルス検査陽性者等重症化予防推進事業検査明細書(様式第4号)を、医療機関に作成していただき、提出してください。なお、文書料等の作成にかかる費用は助成の対象に含まれません。作成費用が県助成費用を上回る可能性があるのでご注意ください。
  • 注2.(オ):妊婦検診の肝炎検査を受けた場合は、母子健康手帳により検査日等が確認できない場合に限り提出していただく必要があります。

次の検査で陽性と判定された方は、上記(ア)~(カ)の書類に加えて以下の書類を提出してください。

【職域の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方】

  • (キ)職域検査受検証明書(様式第3号の2)

【妊婦検診の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方】

  • (ク)母子健康手帳の表紙、肝炎ウイルス検査日及び検査結果が確認できるページの写し

【手術前の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方】

  • (ケ)肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことができる診療明細書

2 定期検査費用の助成について(1年度2回まで)

B型・C型肝炎ウイルスについて、既に治療や治療後の経過観察等をされている方で、医療機関において定期検査を受診し、医療保険各法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付を受けた場合、対象者が負担した費用を助成します。

なお助成額は、ウイルス疾患指導料及び検査に関連する費用として県が認めた費用です。

(1)対象となる方

以下の要件にすべて該当する方です。

  • (ア)静岡県内に住民票のある方
  • (イ)肝炎ウイルスの感染を原因とする、慢性肝炎、肝硬変又は肝がんの治療中又は治療後経過観察中の方(※無症候性キャリアは対象外)
  • (ウ)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
  • (エ)肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方
  • (オ)フォローアップ事業に同意された方
  • (カ)住民税非課税世帯の方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯の方

(2)請求に必要な書類等

  • (ア)肝炎検査費用請求書(様式第3号の4)
  • (イ)静岡県肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップ事業参加同意書(様式第1号)又は市町が認める同意書の写し
  • (ウ)検査実施医療機関が発行した領収書
  • (エ)検査実施医療機関が発行した診療明細書
  • (オ)世帯全員の住民票の写し(3か月以内に交付されたもの)
  • (カ)世帯全員の所得課税証明書(直近の年度のもの)
  • (キ)医師の診断書(様式第6号)
  • (ク)口座番号等が確認できる資料(通帳の写し等)
  • (ケ)合算対象除外希望申請書(様式第7号):希望する場合のみ提出
  • 注1.(ウ)又は(エ)を紛失等して提出ができない場合には、肝炎ウイルス検査陽性者等重症化予防推進事業検査明細書(様式第4号)を、医療機関に作成していただき、提出してください。
    文書料等の作成にかかる費用は助成の対象に含まれません。作成費用が県助成費用を上回る可能性があるのでご注意ください。
  • 注2.(キ)は医師に作成していただく必要があります。
    文書料等の作成にかかる費用は助成の対象に含まれません。作成費用が県助成費用を上回る可能性があるのでご注意ください。
    なお、次の場合は提出を省略できます。
    • 過去、本県において定期検査費用の支払いを受けたことがある場合
    • 1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合
    • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において臨床調査個人票及び同意書を提出した場合

3 助成対象となる検査項目

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び以下に記載する検査に関連する費用が助成の対象です。

  1. 血液形態・機能検査
    (末梢血液一般検査、末梢血液像)
  2. 出血・凝固検査
    (プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
  3. 血液化学検査
    (総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
  4. 腫瘍マーカー
    (AFP、AFP-L3%、PIVKA-2.半定量、PIVKA-2.定量)
  5. 肝炎ウイルス関連検査
    (HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
  6. 微生物核酸同定・定量検査
    (HBV核酸定量、HCV核酸定量)
  7. 超音波検査
    (断層撮影法(胸腹部))

なお、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。この場合、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象となります。

4 実施要領

共通(初回・定期)

5 申請の窓口

お住まいの市町

申請先

所在地

電話番号

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 賀茂保健所 〒415-0016
下田市中531-1
0558-24-2052
熱海市、伊東市 熱海保健所 〒413-0016
熱海市水口町13-15
0557-82-9126
沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町 東部保健所 〒410-8543
沼津市高島本町1-3
055-920-2109
御殿場市、小山町 御殿場保健所 〒412-0039
御殿場市竈1113
0550-82-1224
富士宮市、富士市 富士保健所 〒416-0906
富士市本市場441-1
0545-65-2151
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 中部保健所 〒426-8664
藤枝市瀬戸新屋362-1
054-644-9273
磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町 西部保健所 〒438-8622
磐田市見付3599-4
0538-37-2253
静岡市
浜松市
県感染症対策課 〒411-0801
三島市谷田2276
県感染症対策課へ郵送してください
055-928-7271

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100