肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について
平成30年12月から、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスに起因する肝がん、重度肝硬変患者の医療費の負担の軽減を図りつつ、患者からの臨床データを収集し、肝がん、重度肝硬変の予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制などを目指した、肝がん、重度肝硬変の治療研究を促進する仕組みを構築するための事業を開始しています。
- 事業周知動画(厚生労働省)(外部リンク)
- 事業説明動画(令和3年7月6日掲載)(外部リンク)
- 事業案内リーフレット (PDF 238.1KB)
- 事業案内リーフレット(静岡県) (PDF 239.7KB)
- 事業案内ポスター (PDF 208.8KB)
- 償還払い案内リーフレット(静岡県) (PDF 263.8KB)
【令和6年4月1日からの制度の見直しについて】
1か月間の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の対象となる医療費が高額療養費の限度額を超えた対象月数が、助成月を含み過去24か月以内に2月(2回)以上※ある場合に助成します。
※見直し前の3回以上から1月短縮
※令和6年4月1日以降に受けた対象医療に限ります。
【令和5年4月1日からの制度の見直しについて】
主な見直しの内容は、次の2点です。
- 令和4年4月以降に行われた入院医療にかかる「粒子線治療」を助成対象に追加します。
- 令和5年4月以降に行われた外来医療にかかる「粒子線治療」を助成対象に追加します。
医療費助成の概要
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスに起因する肝がん、重度肝硬変患者の入院医療又は肝がんの通院医療で保険適用となっているもののうち、過去24月で高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上ある場合に、2月目以降で高額療養費算定基準額を超えた月の医療費について、患者の自己負担額が1万円となるよう助成します。なお、2月目以降(助成が行われる月)については、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)で治療を受けている必要があります。
【対象となる医療について】
- 実施要綱別表第1(対象医療行為一覧:入院) (PDF 123.6KB)
- 実施要綱別表第2(対象医療行為一覧:外来) (PDF 114.8KB)
- 実施要綱別表第4(診断・認定基準) (PDF 115.3KB)
- 実施要綱別表第5(病名の判定基準) (PDF 123.8KB)
対象者について
医療費助成の対象となるのは、次の項目を全て満たす方です。
- 静岡県内に住所を有する方
- 各種医療保険のいずれかに加入している方(健康保険証をお持ちの方)
- 下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方
- 厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書を提出された方
- 静岡県知事の認定を受けた方
年齢区分 |
階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又オに該当する方 |
70歳以上 75歳未満 |
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上(注) | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方 |
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。
手続きの流れについて
- 指定医療機関に入院又は通院した際は医療記録票(様式第2号)の交付を受け、会計の際に医療機関や保険薬局(通院の場合)の窓口で医療費等を記載してもらう。指定医療機関以外の保険医療機関又は保険薬局を受診等し、当該施設で医療記録票に記載しない場合は、医療記録票(様式第2号の2)を作成する。
- 医療記録票で過去24月以内に対象医療で高額療養費の支給を受けた月数が2月以上あることを確認する。
- 臨床調査個人票の記載を指定医療機関に依頼し、同意書欄に署名する。
- 申請書類一式を揃え、県に申請する。(申請先は県庁)
臨床調査個人票、医療記録票等を基に県で診査を行い、認定された場合、参加者証を交付します。
申請に必要な書類について
年齢区分に関係なく必要な書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第3号)
- 臨床調査個人票及び同意書(様式第4号)
- 医療記録票(様式第2号)(指定医療機関用)(注)
- 医療記録票(様式第2号の2)(指定医療機関以外の保険医療機関及び保険薬局用)(注)
- 肝炎治療月額管理票の写し(肝炎治療受給者証被交付者に限る)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第3号) (PDF 95.8KB)
- 臨床調査個人票及び同意書(様式第4号) (Excel 14.9KB)
- 医療記録票(様式第2号) (Excel 22.1KB)
- 医療記録票(様式第2号の2) (PDF 87.3KB)
(注)医療記録票は、申請月以前の24月以内に、保険医療機関及び保険薬局で受けた肝がん・重度肝硬変医療に係る対象医療費の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あることが記載されている必要があります。(様式2号及び様式2号の2の月数を合算してカウントしてください。)
年齢区分に応じて必要な書類
70歳未満の方
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
- 申請者の住民票の写し
70歳以上75歳未満の方
- 申請者の健康保険証と高齢受給者証の写し
- 申請者の限度額適用・標準負担額減額認定証の写し(所得区分が「一般」の方を除く)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての方について記載のある住民票の写し(ただし、所得区分が「一般」以外の者は、申請者の住民票の写しでも可)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての方の市町村民税の課税年額を証明する書類の写し(所得区分が「一般」の方に限る)
75歳以上の方
- 申請者の後期高齢者医療保険者証の写し
- 申請者の限度額適用・標準負担額減額認定証の写し(所得区分が「一般」の方を除く)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての方について記載のある住民票の写し(ただし、所得区分が「一般」以外の者は、申請者の住民票の写しでも可)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての方の市町村民税の課税年額を証明する書類の写し(所得区分が「一般」の方に限る)
参加者証の交付後について
必要な手続き
償還払い請求をする場合
次の場合は、県に対して償還払い(医療費の払戻し)を請求することにより、医療費の助成を受けることができます。以下の書類を県に提出してください。
【入院の場合】
原則、指定医療機関の窓口で参加者証を提示することで助成を受けることができます。ただし、参加者証が入院医療費の支払いまでに交付されなかった場合等で現物給付を受けられなかった場合(自己負担額の1万円を超えて入院医療費を支払った場合)は償還払いの請求をすることにより、助成を受けることができます。
【通院の場合】
指定医療機関又は保険薬局の窓口で一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日県に対して償還払いの請求をすることにより、助成を受けることができます。
【償還払い請求に必要な書類】
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式第1号)
- 請求者の氏名が記載された健康保険証、高齢受給者証又は後期高齢医療被保険者証の写し
- 請求者の参加者証の写し
- 医療記録票(様式第2号)(指定医療機関用)(注)
- 医療記録票(様式第2号の2)(指定医療機関以外の保険医療機関及び保険薬局用)(注)
- 当該月において受診したすべての医療機関が発行した領収書及び診療明細書
- 振込先の口座番号等が確認できる資料(通帳の写し等)
- 核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、助成対象となる医療を受けようとする月以前の12月以内の「肝炎治療自己負担限度月額管理票」の写し
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式第1号) (PDF 66.3KB)
- 医療記録票(様式第2号) (Excel 22.1KB)
- 医療記録票(様式第2号の2) (PDF 87.3KB)
(注)医療記録票は、当該医療の行われた月以前の24月以内に、指定医療機関又は保険薬局で受けた肝がん・重度肝硬変医療に係る対象医療費の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あることが記載されている必要があります。(様式2号及び様式2号の2の月数を合算してカウントしてください。)
参加者証の記載内容に変更があった場合
参加者証の記載内容(氏名・住所・加入医療保険等)に変更が生じた場合は、参加者証と変更内容がわかる書類を添えて以下の書類を県に提出してください。
参加者証を紛失・汚損又は破損した場合
参加者証を紛失、汚損又は破損した場合は、参加者証の再交付申請ができます。参加者証が手元にある場合は、参加者証を添えて以下の書類を県に提出してください。
認定要件に該当しなくなった場合
年齢区分に応じた階層区分に該当しなくなった場合や研究への同意を撤回する等の理由により、助成対象に該当しなくなった場合は、参加者証を添えて以下の書類を県に提出してください。
注意事項
- 参加者証の有効期間は原則として1年間です。
- 参加者証の有効期間内であっても医療費助成を受けられないことがあります。(当該医療の行われた月以前の24月以内に保険医療機関又は保険薬局において対象医療で高額療養費を受けた月数が既に1月以上ない場合)
- 必要と認める場合は、参加者証を更新することが可能です。ただし、更新申請を行う時点で過去24月以内に保険医療機関又は保険薬局において対象医療で高額療養費の支給を受けた月数が1月以上あることが必要です。
- 参加者証交付後に指定医療機関で入院医療を受ける場合は、必ず参加者証と医療記録票(様式第2号)を提示してください。
指定医療機関について
本事業の対象となる患者が医療費の助成を受けるためには、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)で治療を受けている必要があります。また、本事業における臨床調査個人票及び医療記録票(様式第2号)の記載を行うことができるのは指定医療機関のみとなります。
保険薬局については、本事業の指定を受ける必要はありません。
指定医療機関一覧
他の都道府県における指定医療機関一覧は肝炎医療ナビゲーションシステムから検索することができます。
指定医療機関の条件
- 肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができる保険医療機関(入院等指定医療機関)
- 肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができる保険医療機関(入院等指定医療機関を除く)
指定医療機関の役割
- 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び医療記録票の交付を行うこと
- 医療記録票の記載を行うこと
- 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医療に従事している医師に臨床調査個人票を作成させ、交付すること
- 当該月以前の24月以内に保険医療機関及び保険薬局において高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療、高療該当肝がん・重度肝硬変外来関係医療又は高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療を受けた月数が既に1月以上ある場合のものとして、高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと
- その他、助成対象になり得る患者に対し本事業に関する周知を行うなど、指定医療機関として本事業の実施に必要な対応を行うこと
- 医療記録票(様式第2号) (Excel 22.1KB)
- 臨床調査個人票及び同意書(様式第4号) (Excel 14.9KB)
-
臨床調査個人票交付時説明文書 (PDF 76.3KB)
(臨床調査個人票を患者に交付する際の説明にご使用ください)
指定医療機関の指定
本事業の指定を受けようとする医療機関は、以下の書類を県に提出してください。
指定医療機関の変更・辞退
指定申請書の内容に変更が生じたときは、指定通知書と肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請事項変更届(様式第15号)を県に提出してください。
また、指定医療機関であることを辞退する場合は、指定通知書と肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定辞退申出書(様式第13号)を県に提出してください。
指定医療機関における事務について
指定医療機関における事務については以下のマニュアル等をご参照ください。
指定医療機関以外の保険医療機関の皆様へ
本事業の助成対象となる入院医療及び通院医療を受けている患者さんに対し、医療記録票を記載していただくなど、本事業の実施にご協力をお願いいたします。また、本事業の助成対象は、指定医療機関での診療分となりますので、本事業の対象となる患者さんがいらっしゃる場合は、指定医療機関の申請をしていただきますようお願いいたします。
保険薬局の皆様へ
保険薬局については、本事業の指定を受ける必要はありません。
本事業の助成対象となる分子標的薬等による通院医療を受けている患者さんに対し、医療記録票を記載していただくなど、本事業の実施にご協力をお願いいたします。
保険薬局に係る医療費については、患者さんが一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日、県へ償還払いの請求を行うことにより、医療費の助成を受けることとなります。そのため、保険薬局においては、本事業に係る公費の請求は発生しませんので、ご留意ください。
本事業の申請窓口
静岡県健康福祉部感染症対策局感染症対策課(郵送)
関連資料
- 静岡県肝がん・重度肝硬変治療研究特別促進実施要綱 (PDF 129.8KB)
- 静岡県肝がん・重度肝硬変治療研究特別促進実施要綱様式 (PDF 907.9KB)
- (参考)令和6年4月1日要綱改正(新旧対照表) (PDF 1.6MB)
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健康福祉部医療局感染症対策課
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