フィブリノゲン製剤投与に係る記録の保存について
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この度、薬害肝炎全国原告団から県議会を通じ、肝炎患者が自らのウイルス感染原因を究明する際、カルテ等によりフィブリノゲン製剤投与の事実を確認する機会が失われないよう、カルテ等の記録の保存について医療機関に配慮を呼びかけて欲しい旨の陳情がありました。
つきましては、当該資料の保存について上記の事情に御配慮くださいますようお願い申しあげます。
担当課
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医療政策課
- 電話054-221-2417
- 薬事課
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- 感染症対策課
- 電話055-928-7271
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