「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1022105  更新日 2024年6月4日

印刷大きな文字で印刷

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝

第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組みのお知らせ

  • C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、新しく法律(*1)が制定され、平成20年1月16日から施行されました。(請求期限は令和10年1月17日です)
    (*1)「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」です。
  • 感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかったことについて、率直に国の責任を認め、感染被害者とその遺族の皆さまに心からお詫び申し上げます。
  • 厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、今後、和解を進めてまいります。

1.対象となる方々は、以下のとおりです。

獲得性の傷病(*2)について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方(*3)とその相続人です。

  • (*2)妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。また、手術での腱・骨折片などの接着の際に、フィブリン糊として使用された場合も該当します。
  • (*3)既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。

2.給付金の支給を受けるためには、まず、訴訟を提起していただくことが必要です。

  • 給付金の支給を受けるためには、まず、国(と製剤の製造・輸入販売を行った企業)を被告として、訴訟を提起していただくことが必要になります。最寄りの弁護士会などにご相談ください。
  • 裁判手続の中では、製剤投与の事実、製剤投与と感染との因果関係、C型肝炎の症状について判断がなされます。
  • なお、これらが認められた場合の弁護士費用については、一定の基準に従って、国や企業が負担することになっています。

3.裁判で和解が成立するなどしたら、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に給付金の支給を請求していただくことが必要です。

裁判手続の中で製剤投与の事実、因果関係、症状が確認されたら、これを証明する和解調書等をもって、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に給付金の支給を請求していただくことになります。

4.支給される給付金は、以下のとおりです。

  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、請求された方の本人確認や必要な書類が揃っていることの確認などを行った上で、裁判手続の中で認められた症状に応じて、以下の額の給付金を支給します。
    1. 慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡
      4,000万円
    2. 劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡(※) 4,000万円
    3. 慢性C型肝炎
      2,000万円
    4. (1)・(2)以外(無症候性キャリア)
      1,200万円

 ※令和4年12月の法改正により、給付金の額が引き上げられました。

5.症状が進行した場合には、追加給付金の支給を受けることができます。

  • 給付金が支給された後20年以内に症状が進行した場合には、追加給付金として、進行した症状に応じた給付金の額と既に支給された給付金の額との差額の支給を受けることができます。
  • 追加給付金の支給を受けるためには、症状が進行したことが分かる医師の診断書をもって、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求していただくことになります。再び訴訟を提起していただく必要はありません。
  • なお、追加給付金については、請求される方が症状が進行したことを知った日から、3年以内に請求していただくことが必要ですので、ご注意ください。

6.独立行政法人医薬品医療機器総合機構への請求の際に必要な書類は、以下のとおりです。

給付金の場合

  1. 製剤投与の事実、因果関係、症状を証明する裁判での和解調書等の正本又は謄本
  2. 給付金支給請求書(*)
  3. 住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類

追加給付金の場合

  1. 症状が進行したことが分かる医師の診断書(*)
  2. 追加給付金支給請求書(*)
  3. 住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類

(*4)*印の用紙は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に備え付けています。また、同機構のホームページからもダウンロードして使用することができます。

7.詳細情報

問い合わせ先はそれぞれのリンク先ホームページに掲載されています。

給付金等の支給の対象となる製剤の一覧

特定フィブリノゲン製剤

  1. フィブリノーゲン-BBank(S39年6月9日)
  2. フィブリノーゲン-ミドリ(S39年10月24日)
  3. フィブリノゲン-ミドリ(S51年4月30日)
  4. フィブリノゲンHT-ミドリ(S62年4月30日)

特定血液凝固第9因子製剤

  1. PPSB-ニチヤク(S47年4月22日)
  2. コーナイン(S47年4月22日)
  3. クリスマシン(S51年12月27日)
  4. クリスマシン-HT(S60年12月17日)

(*5)カッコ内は、製造や輸入販売の承認が行われた年月日です。

4と8は、ウイルスを不活化するために加熱処理のみが行われたものに限られます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2411
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp