民生委員・児童委員協力員制度とは
民生委員・児童委員(以下「民生委員」といいます。)は、地域福祉の担い手として、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助や福祉行政等への協力など、様々な活動を行っています。
近年では、少子高齢化や単身の高齢者世帯の増加等により、民生委員の重要性とともに負担が増しており、民生委員の活動負担の軽減等を図ることを目的に、令和元年12月の一斉改選に合わせて、民生委員の活動を補佐する「静岡県民生委員・児童委員協力員制度」を導入します。
- 民生委員・児童委員協力員チラシ (PDF 4.0MB)
- 民生委員・児童委員協力員の手引き1 (PDF 2.6MB)
- 民生委員・児童委員協力員の手引き2 (PDF 4.9MB)
- 民生委員・児童委員協力員の手引き3 (PDF 2.6MB)
- 民生委員・児童委員協力員の手引き4 (PDF 3.0MB)
- 民生委員・児童委員協力員の手引き5 (PDF 1.2MB)
制度概要
静岡県の協力員制度は、次の2本建てとなっています。
ペアサポーター
活動内容
民生委員1人につき、1人まで配置が可能(伴走者)
協力員となりうる人
委員OB、委員の親族、地域の区長(組長)
エリアサポーター
活動内容
地区民生委員児童委員協議会(以下「地区民児協」)ごとに3人まで配置が可能(助言者)
協力員となりうる人
社会福祉士等の有資格者、元民児協会長、自治会役員等
ペアサポーターについて
- 主任児童委員は、除きます。
- 希望する民生委員が、任意に活用する制度です。
- 協力員を必要とする民生委員が、補佐してほしい人を自ら選任します。
- 任期は、ペアとなる民生委員の任期までとなります。
- 活動内容は、見守り活動(簡易な訪問、同行訪問)、民生委員への情報提供、地域福祉活動への参加・協力、啓発活動等です。
- 原則、その地域内に居住又は勤務する人で、地域福祉活動に関心があり、民生委員の活動に協力する意欲のある人となります。
活動事例1
民生委員が所属していないB町内会から
ペアサポーターを選任する場合
- ペアサポーターは簡易な訪問等の見守り活動を行う
- ペアサポーターは町内会の地域情報を民生委員へ伝達
活動事例2
異性の単身世帯への同行訪問の場合
女性の民生委員が男性のペアサポーターを選任
1人での単独訪問に不安を覚えるときにペアサポーターに同行を依頼
エリアサポーターについて
- 地区民児協の活動を補助する人を地区民児協会長が選任します。
- 任期は、次期一斉改選の前日までとなります。
- 活動内容は、地区民児協の会議等に参加、困難事例の対応方法を助言、地区民児協運営の補助等
- 原則、その地区民児協の区域内に居住又は勤務する人で、地域福祉に関心があり、民生委員の活動に協力する意欲のある人
活動事例1
対応困難事例に対する助言
- 地区民児協や民生委員が対応に苦慮している案件に対して助言
- エリアサポーターは専門的知識や自身の経験も基づいて助言を行う
- エリアサポーターは専門的知識や自身の経験も基づいて助言を行う
活動事例2
地区民児協運営の補助、研修補助
- 自治会との連携や居場所づくりの補助
- 地区民児協からの求めに応じて、研修会を実施
協力員が対応しない事例について
協力員は、民生委員が行うべき業務については対応しません。
(例示)
- 生活保護の相談や介護保険に係る相談など個人情報に係る相談や支援
- 高齢者宅へ敬老祝金を配布するなどの金銭を取扱う業務
- 法令に基づき民生委員・児童委員が行うとされている証明事務
- 生活福祉資金貸付の相談や申請の受付
- 世帯状況調査等、個人情報の取扱いが民生委員・児童委員に限定されている業務
- 民生委員・児童委員が構成員となっている会議への代理出席
協力員の活動費及び保険について
- ペアサポーター、エリアサポーターの活動として、市町から月額1,000円の活動費が支給されます。
- 協力員の活動中のケガ等については、県でボランティア保険に加入します。
- (1)推薦、委嘱協力員としての適正を地区民児協会長が判断し、市町を通じて推薦手続きを行い、県知事が委嘱します。
- (2)身分証明書協力員は、活動する際には県知事が発行する「民生委員・児童委員協力員証明書」を携行します。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3525
ファクス番号:054-221-2142
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp