EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項について(平成29年1月12日厚生労働省通知)
平成29年4月1日から、経済連携協定(EPA)に基づき介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士の国家資格を取得した者(EPA介護福祉士)の就労範囲に、利用者の居宅においてサービスを提供する業務(訪問系サービス)が追加されることとなりました。
平成29年1月12日付け都道府県知事、政令市・中核市長、地方厚生(支)局長、都道府県労働局長あて厚生労働省(職業安定局長、社会・援護局長、老健局長)通知
2.参考資料
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「「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」の一部改正について (PDF 342.8KB)
参考資料1 -
「「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」等について」の一部改正について (PDF 357.5KB)
参考資料2 -
「「看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」の一部改正について (PDF 342.0KB)
参考資料3
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