住宅改修・福祉用具について
介護保険制度では、ご家庭の介護生活を支援していくために、住宅改修や福祉用具の利用といったサービスが利用できます。
在宅介護を続けていく上で、生活しやすい環境を整えていくことは大切なことです。
サービスの内容をよく理解し、上手に利用しましょう。
なお、申請の窓口は各市町になりますので、具体的な御相談についてはお住まいの市役所・町役場まで御連絡ください。
介護保険制度を利用して住宅を改修するときは…
住宅改修にかかった費用の一部については、介護保険制度の住宅改修費として支給されます。
対象者
介護保険による要介護認定で要支援1、2、要介護1~5のいずれかに認定された在宅介護利用者
支給額
要介護度にかかわらず支給限度基準額は20万円。住宅改修に要した費用の7~9割が支給される(各自の負担割合による)。限度額を超えた部分については、自己負担。利用回数は、原則現在の住まいにつき1回のみ。
改修の種類
- 手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関からのアプローチなどの場所に転倒防止や移動補助のための手すりを取り付ける - 滑り防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
畳敷きから板張りやビニール系床材に変更する - 洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える - 段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間にある段差を解消するために、スロープやかさ上げを行う - 引き戸などへの扉の取り替え
開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどへ取り替える - 1~5までの改修にともなって必要となる工事
申請手続きの流れ
- 要介護、要支援認定を受ける
- ケアマネジャー等の専門家に相談
- 施工業者の選択・見積依頼
- 市町への事前申請
[市町へ事前申請をするときの必要書類]- 住宅改修支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等の専門家に作成を依頼)
- 工事費見積もり書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかる写真または図
- 施工業者との契約
- 工事の着工
- 工事費用の支払い(全額)
- 市町へ支給申請
[工事の実施後に支給申請をするときの必要書類]- 住宅改修に要した費用の領収書
- 工事費内訳書・完成後の状態を確認できる書類
- 住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要)
- 住宅改修費の支給(費用の7~9割)
福祉用具の利用を考えたら…
福祉用具の利用方法には、レンタルする場合と購入する場合の2通りがあり、それぞれ利用の仕方や利用できる用具の種類などの違いがあります。
レンタルする場合
対象者
介護保険による要介護認定で要支援1、2、要介護1~5のいずれかに認定された在宅介護利用者
費用
レンタルにかかる費用の1~3割を利用者が負担(各自の負担割合による)。
品目
歩行器、歩行補助つえ、手すり、スロープ
(注)以下については、軽度者の方(要支援1,2、要介護1)は一定の条件に当てはまる場合のみ保険給付を受けられます。車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、体位変換機、床ずれ防止用具、移動用リフト(吊具除く)、認知症老人徘徊感知機器
一定の条件とは
- 車いす、車いす付属品
- 次のいずれかに該当する場合
- 日常的に歩行が困難な者
- 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
- 特殊寝台、特殊寝台付属品
- 次のいずれかに該当する場合
- 日常的に起きあがりが困難な者
- 日常的に寝返りが困難な者
- 体位変換機、床ずれ防止用具
- 日常的に寝返りが困難な者
- 移動用リフト(吊具除く)
- 次のいずれかに該当する場合
- 日常的に立ち上がりが困難な者
- 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
- 生活環境において段差の解消が必要と認められる者
- 認知症老人徘徊感知機器
- 次のいずれにも該当する場合
- 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
- 移動において全介助を必要としない者
利用の仕方
ケアマネジャーなどを通じて指定事業者から用具をレンタルし、他の在宅サービスと同様に、ケアプランの中で利用する。
購入する場合
対象者
介護保険による要介護認定で要支援1、2、要介護1~5のいずれかに認定された在宅介護利用者
支給額
要介護度にかかわらず、1年間の支給限度基準額は10万円を限度額として購入可能。そのうちの1~3割を利用者が負担する。(各自の負担割合による)。限度額を超えた分は、自己負担。
品目
- 腰掛便座
和式便器の上に設置・洋式便器の上に設置・立ち上がり補助機能・ポータブルトイレ(室内用) - 簡易浴槽
空気式など居室で入浴可能なもの - 入浴補助用具
入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ - 特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもの - 移動用リフトの吊具
利用の仕方
- 利用者がいったん全額を支払い、指定事業者から用具を購入する
- 後日領収書等を市町に提出し、購入費用の7~9割の支給を受ける
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3395
ファクス番号:054-221-2142
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