新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施
お知らせ
このページは令和4年度事業についての案内ページです。
令和5年度事業の内容及び申請方法等については、下のリンク先に掲載していますのでそちらをご確認ください。
1 目的
新型コロナウイルス感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため、通常の介護サービス提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行う。
2 補助対象事業所
静岡県内(静岡市及び浜松市を含む。)に所在する介護サービス事業所・施設等
対象となる事業所・施設は「早見表」をご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により助成します。
3 補助対象事業・事業所
(1)補助対象事業
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
(2)補助対象事業所・経費
ア 新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む。)
事業所 |
緊急時の人材確保に係る費用 |
職場環境復旧・環境整備に係る費用 |
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職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
一定の要件のもと実施される自費検査費用(介護施設等のみ) |
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感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ) | 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等のみ) |
イ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
事業所 |
緊急時の人材確保に係る費用 |
職場環境復旧・環境整備に係る費用 |
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ア1、3以外の通所系サービス事業所が、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所 | 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 |
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- 注:通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
- 注:代替サービス提供期間分に限る。
ウ 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
事業所 |
緊急時の人材確保に係る費用 |
職場環境復旧・環境整備に係る費用 |
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ア1又は3に該当する事業所、施設等と連携 自主的に休業(連続3日以上)した介護サービス事業所と連携 |
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費 |
― |
消耗品の全てが対象になるわけではないので、下記表により確認願います。詳細は、Q&Aで確認してください。
区分 |
内容 |
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消毒・清掃費用 対象 | 清掃業務の委託費用、リネンサプライ等のクリーニング費用、対象事業所・施設等となった要因が解消されるまでの間に係る事業所・施設等の消毒、清掃に必要な物品(使い捨ての箒・ちりとり、雑巾、ごみ袋、消毒シート、消毒液等)の購入費用 |
消毒・清掃費用 対象外 | 要因解消以降にも使用できるもの(消毒・清掃機器、繰り返し使用可能なごみ箱など) |
衛生用品 対象 | 目的が感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品であって、感染等が発生した際に多量に消費するマスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液などといった防護具等や消毒用品 |
衛生用品 対象外 | 体温計やパルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツなどといった器具や備品、おむつなど |
高齢者施設等の施設内療養について、以下のとおりです。
1 感染症対策を行った上での施設内療養に要する経費
- 基本補助1万円(1人・1日)令和4年9月30日までに施設内療養者となった者については、発症後15日以内、令和4年10月1日以降に施設内療養者となった者については、10日以内(療養解除基準を満たさない場合、上限15日間)
- 無症状者は、養成確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、当該検体採取日から起算して7日以内の者
- 追加補助1万円(1人・1日)最大15万円(1人、15日間)
2 追加補助の要件
- 令和4年1月9日以降において、1の対象事業所、施設が所存する区域が緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下、「緊急事態措置等」という。)を実施すべき区域とされていること。
ただし、令和5年3月末日までは1の要件をみたすものとする。(静岡県も該当) - 小規模施設等(定員29人以下)にあっては施設内療養者が同一日に2人以上、大規模施設等(定員30人以上)にあっては施設内療養者が同一日に5人以上いること。(施設内療養者は発症後15日以内の者とする。)。
3 追加補助の上限額
- 補助額は補助単価の範囲内。
- 追加補助については、小規模施設等は1施設あたり200万円、大規模施設等は1施設あたり500万円が限度額となります。
(3)留意事項
- ア 補助額は要綱別表2のとおり。
- イ 事業所の申請時点で発生しているかかり増し費用についての補助となる。
- ウ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としない。
- エ 一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等→ご確認ください。
- オ 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等→ご確認ください。
提出書類
4 補助基準単価(上限額)
別表2新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の基準単価をご確認願います。
同時期に同施設等で複数の感染者や濃厚接触者が発生した場合など、特別な事情により基準単価を超える必要がある場合については、個別協議を実施し、厚生労働省が特に必要と認める場合に限り、基準単価を上乗せすることができます。
個別協議を希望される場合は、申請書を提出する前に福祉指導課あてに、事前にお問い合わせください。詳細を確認後、手続き等を説明します。(施設内療養追加補助分を含む)
5 補助対象期間
令和4年度に本事業に伴い要した経費が対象となります。
令和3年度経費については、受付を終了しました。
6 申請スケジュール
本年度の申請は受付を終了しました。
- 提出期限
-
令和5年2月28日(火曜日)7(2)のとおり郵送のみで受け付けとなります。メールでの受付は行っていませんので御注意ください。※年度末につき、期限にかかわらず早めの申請に御協力ください。 - 備考
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令和5年2月28日消印分の申請までを受理します。令和5年3月1日以降に提出いただいても対応することができません。
上記提出期限以降の手続きについては、今後、当ホームページにてお知らせします。
申請以降の流れは、以下のとおりです。
【精算払】(原則)
- 補助金交付申請書提出
- 審査⇒交付決定
- 実績報告提出
- 交付確定
- 請求書提出
- 支払い
注)精算払でない場合は、申請書中「なお、交付決定の上は、概算払されるよう併せて申請します。」を削除して提出願います。
7 提出書類、提出方法及び提出先
(1)提出書類
添付書類
- 事業計画書等(別紙1-1~3) (Excel 107.4KB)
- 誓約書(別紙1-4) (Word 10.6KB)
- 補助対象事業所・施設に関する確認書(別紙1-5) (Excel 26.0KB)
- 口座振替登録申出書(別紙1-6) (Excel 80.0KB)
- (参考)別紙1-6口座振替通知登録申出書(記載要領) (PDF 212.4KB)
- 補助金振込口座についての申出書(登録済事業者用) (Word 10.7KB)
- 収支予算書(別紙1-7) (Word 11.3KB)
- 積算根拠資料一覧 (Excel 67.0KB)
- 事業所感染者発生確認表 (Excel 26.0KB)
参考
以下の資料をご確認の上、ご提出ください。
- 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(国実施要綱) (PDF 117.8KB)
- 施設内療養に関する期間延長等について(国通知) (PDF 203.7KB)
- 施設内療養補助説明資料 (PDF 684.0KB)
- 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金交付要綱(県交付要綱) (PDF 117.8KB)
- 静岡県補助金等交付規則 (PDF 111.2KB)
- 新型コロナウイルスサービス提供体制確保事業Q&A集(令和4年3月) (PDF 232.4KB)
- Q&A(県→国)ver.2(No.16以降追加訂正) (PDF 223.1KB)
(2)提出方法
郵送による
(3)提出先等
〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」担当宛て
【問合せ先】
電話:054-221-2409 ファクス:054-221-2142
メール:kaigokouhukin@pref.shizuoka.lg.jp
8 実績報告
実績報告書の提出が必須となりますので、あらかじめご承知のうえ、申請をしてください。提出書類や提出期限については、交付決定通知時等に別途お知らせします。
なお、概算払を希望された場合、実績報告書の提出に際し、精算額が概算払額を下回った場合は、県に差額を返納していただく必要があります。
【精算払い】
交付決定通知が届き、事業の執行が終わり支出額が確定した後、30日を経過した日までに事業実績報告の提出願います。
ア 提出書類
- 事業実績報告(様式第3号) (Word 12.4KB)
- 事業実績報告書(別紙3-1) (Word 13.8KB)
- 補助金精算額調書(別紙3-2) (Excel 18.0KB)
- 収支決算書(別紙1-7) (Word 9.7KB)
イ 提出方法
上記7 提出書類、提出方法及び提出先(2)提出方法と同じ。
ウ 提出先
上記7 提出書類、提出方法及び提出先(3)提出先と同じ。
注:実績報告が静岡県にて確認された後、交付確定通知が届きますので、通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書を提出願います。
9 消費税仕入控除税額等の取扱いについて
補助金を受給した全ての消費税及び地方消費税(以下消費税等という。)の課税事業者については、補助金のうち消費税等相当額を確定申告後に県に報告し、相応分を返還していただく必要があります。この手続は必ず行っていただく必要があるので、あらかじめご承知のうえ、申請をしてください。
詳細はおってご案内します。
10 その他
(1)新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査及び抗原検査に係る公費負担の取り扱い等について
令和2年8月7日付け介護保険最新情報Vol.866に新型コロナウイルス感染症にかかる検査体制について記載されています。このうち、医師の判断により診療の一環として行われる新型コロナウイルスにかかる検査については、県(政令市所管の医療機関は、各政令市)から行政検査を委託しているものとして取り扱い、当該検査費用の負担を本人に求めないこととされています。
つきましては、下記については、御確認の上、診療所等と相談し、PCR検査等の受検をお願いいたします。
- 通知 (PDF 154.2KB)
- 介護保険最新情報vol.866 (PDF 523.5KB)
- 【通知】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて (PDF 184.0KB)
- 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQA(その4) (PDF 193.4KB)
公費負担の内容等の照会先
- 静岡県:静岡県新型コロナウイルス対策課機動第4班(taisaku-pcr@pref.shiuzoka.lg.jp)
- 静岡市:静岡市保健所保健予防課(hokenyobou@city.shizuoka.lg.jp)
- 浜松市:浜松市保健所生活衛生課(yobo@city.hamamatsu.shizuoka.jp)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
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