国民健康保険、後期高齢者医療制度のマイナンバーカードの健康保険証利用について

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ページID1067714  更新日 2024年12月2日

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概要

  • 国において、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することに伴い、国民健康保険・後期高齢者医療制度についても、令和6年12月2日以降、現行の被保険者証が新たに発効されなくなります。
  • 令和6年12月2日以降も、お手元の被保険者証は、保険証に記載されている有効期限まで使用可能です。(静岡県内の市町の場合は有効期限は令和7年7月31日までです。)
  • マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを保険証として利用できない方には資格確認書が発行されます。資格確認書を医療機関の窓口で提示することにより、これまでどおり保険診療を受けることが可能です。

マイナ保険証のメリット

  • 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます。
  • 突然の手術・入院でも高額な支払いが不要になります。
  • 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。

(外部リンク)

(マイナンバーカードの健康保険証利用について)

(問い合わせ先)

  • マイナ保険証に関する問い合わせ:0120-95-0178

 (音声ガイダンスに従い、5番を押してお進みください。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局国民健康保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2331
ファクス番号:054-221-3291
kokuho@pref.shizuoka.lg.jp