国民健康保険審査会及び後期高齢者医療審査会

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ページID1024890  更新日 2023年1月13日

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国民健康保険及び後期高齢者医療に関する処分に不服を申し立てる場合は?

国民健康保険審査会

国民健康保険法に基づく行政処分等の中で、以下の処分については、国民健康保険審査会に対して審査請求を行うことができます。

  1. 保険給付に関する処分
  2. 被保険者証の交付請求または返還に関する処分
  3. 国民健康保険料(注1)の賦課、減免、繰上徴収、督促等この法律の規定による徴収金に関する処分

注1:国民健康保険税については、処分庁である市町に対して異議申立てを行うこととなります。

審査請求の期間及び方法

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求書(正副2通)を審査会事務局に提出する。

審査請求提出先

〒420-8601

静岡市葵区追手町9-6

静岡県国民健康保険審査会事務局(県国民健康保険課指導・助成班内)

電話:054-221-2331(直通)

後期高齢者医療審査会

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、市町及び後期高齢者医療広域連合が行った行政処分等の中で以下の処分については後期高齢者医療審査会に対して不服申立てを行うことができます。

  1. 後期高齢者医療給付に関する処分
  2. 被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
  3. 後期高齢者医療保険料の賦課、減免、繰上徴収、督促等この法律の規定による徴収金に関する処分

審査請求の期間及び方法

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求書(正副2通)を審査会に提出する。

審査請求先

〒420-8601

静岡市葵区追手町9-6

静岡県後期高齢者医療審査会事務局(県国民健康保険課指導・助成班内)

電話:054-221-2331(直通)

国民健康保険審査会及び後期高齢者医療審査会の会議録について

国民健康保険審査会

後期高齢者医療審査会

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局国民健康保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2331
ファクス番号:054-221-3291
kokuho@pref.shizuoka.lg.jp