柔道整復師の施術を受けられる方へ

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ページID1024898  更新日 2023年1月13日

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保険を使えるのはどんなとき

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療をうけるときの注意

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。必ず請求内容に誤りが無いか確認してから、御自分で署名してください。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
  • 整骨院・接骨院等の窓口で負担した費用については、平成22年9月1日以降の施術分から、領収証(保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるもの)の無償交付が義務化されました。また、施術費用が分かる明細書の発行についても、平成22年9月1日以降の施術分から求めることが出来ます。ただし、明細書発行の際の費用については、実費で請求されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局国民健康保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2331
ファクス番号:054-221-3291
kokuho@pref.shizuoka.lg.jp